2004-09-04 アーカイブ

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自転車には反則金という概念はない

記事データ

投稿者

望月真琴

投稿日時

2004-09-04T22:07+09:00

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概要

反則金というのは自動車と原動機付自転車の軽微な交通違反に適用される行政罰であり、自動車と原動機付自転車に含まれない自転車の交通違反は、全て刑罰となるというお話。

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記事本文

反則金とは

何故自転車には反則金という概念がないのか ? まず、反則金というものの持つ意味を調べてみました。

反則者(無免許運転者、酒気帯び運転者及び反則行為によって交通事故を起こした者等を除いた交通違反者)が、反則行為(比較的軽微な道路交通法違反行為)をした場合、刑事手続きに先行して行政手続きとして処理する制度です。

反則金を納付すれば、当該道路交通法違反については公訴を提起(少年の場合は家庭裁判所の審判)されないという制度です。

交通違反に関わる刑事手続きの数を減らすため、また金銭的なペナルティを科すことにより、反則者の反省を促すための制度ということのようです。 たとえば、軽微な速度違反や駐車違反などで取締りを受けた場合、青色の切符 ( 交通反則告知書 ) を渡されます。 その切符に記された期日までに、定められた反則金を納付すれば、以降その反則について咎められることはありません。 反則金を納付するということで、既に行政罰を受けたということになるからです。 ( もちろん、反則点は別途加算されますから、それまでの違反歴によっては別に免許停止や免許取り消しの処分を受けることはありますが。 )

謂れのない取締り ( 例えば、街路樹の枝葉が道路標識を遮るような形になっており、するつもりのない違反をしてしまったなど ) を受けたとして、反則金を納付せずに刑事裁判で争うといったケースも稀にニュース等で見かけます。 反則金を納付するということは、即ち自らの違反を認め、交通違反通告制度に基づく罰を受ける意思があるということを示すことです。

反則金が科される対象

さて、その交通違反通告制度が科される対象となる範囲はどういったものか。

交通反則通告制度の考え

交通反則通告制度は、自動車、原動機付自転車などの運転者のした違反行為のうち、比較的軽いもの (反則行為といいます) については、一定期間内に郵便局 (簡易郵便局を含む。以下同じ) か銀行に定額の反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されるものです。

このように、自動車、原動機付自転車などの運転者とされています。 一般的に言うところの四輪車、バイク、原付です。 そして、この定義に軽車両は含まれていません

9.自動車

原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

10.原動機付自転車

内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。

11.軽車両

自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

11の2.自転車

ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。

よって、比較的軽微な道路交通法違反は、前述の通り交通反則通告制度の適用により、行政罰として取り扱われることになりますが、それは自動車または原動機付自転車に限るということになります。 軽微でない道路交通法違反、および軽微であっても自動車・原動機付自転車以外の車両であれば刑罰として取り扱われることになります。 それは道路交通法 第 125 条にも

この章において「反則行為」とは、前章の罪に当たる行為のうち別表の上欄に掲げるものであつて、車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く。次項において同じ。)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。

のように 車両等(重被牽引車以外の軽車両を除く と明記されています。

行政罰と刑罰

刑法 第9条にある通り、 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料がその種類となります。 ただし、車両の運転における最も重い罪は危険運転致死傷罪になりますので、死刑はありません。

アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は10年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。 その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。

2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。

人を死亡させた者は1年以上の有期懲役とありますので、 15 年の懲役が罰の上限となります。 ( 刑法 第12条 )

逆に、罪の下限は科料となります。 ( 刑法 第17条 ) 科料は、千円以上1万円未満と定められており、場合によっては前述の反則金の方が金額的には高くなることがあります。 しかし、反則金が過料という行政罰であるのに対し、科料は刑罰です。 ( 区別するために、過料をあやまちりょう、科料をとがりょうと読む場合もあります。 )

よって、自転車を運転中の交通違反は全て刑罰が科されます。 実情としてあまり取り締まられていないだけで、ある日「これくらいで ? 」と思いがちなことで捕まっておかしくないのです。 危険な運転や著しい違反をしているなと思い当たる節のある方、安全な自転車の運転を心がけてください。

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2009-06-09T08:26+09:00 - bluemoon1007

社会責任を具体化するには反則金制度を自転車にも創って適用すべきでありんす。

補足情報

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