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本当は自分の所に届いたものをネタにすべきかもしれないけど
幸いというか残念というか、私は未だ架空請求メールというものが届けられたことがありません。 ただ、来るべき時 ( おおげさ ) に備え、それがどういったものなのかを把握しておくに越したことはないでしょう。 ということで、 サル並日記りろぉでっど(2004-10-08) - 電子消費者契約通信未納利用料金請求通達 をメモ。
頭の悪いスパム
と書かれている通り、 PC 総背番号制 - 突っ込み所が多すぎる次世代コードと同様に穴がありすぎる請求メールです。
サル並日記りろぉでっど(2004-10-08) - 電子消費者契約通信未納利用料金請求通達内に書かれていたメールアドレスで検索すると、同様のメールを受け取って突っ込みを入れているページ ( ようこそ spam 君 - お客様コード:AB-1234567 ) を見つけたので、そこと重複しないように突っ込み所を探してみます。
これまで貴殿の利用料につきましてはコンテンツ事業者方に未だご入金がなくまた、誠意ある回答も頂いておりません。 よって「電子消費者契約民法特例法」上、以上の理由から信用調査会社を経由して弊社に貴殿の個人情報を利用料金支払遅延者リスト(ブラックリスト)掲載要請が弊社に届きました。
電子消費者契約民法特例法
って、 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律の第三条のことでしょうか。
これって全く「料金未納によって個人情報をブラックリストに掲載を要請すること」と関係ないと思うのですが。
- (電子消費者契約に関する民法の特例)
- 第三条 民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。 ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
- 一 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。
- 二 消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。
市民生活課/消費生活相談についてに簡単な解説があります。
インターネットなどによる電子商取引の場合、消費者の操作ミスによる契約の救済(契約を無効とする条件の緩和)、契約の成立時期について、相手へ到達した時とする到達主義の採用を定めたもの
とあり、検索などでこの法律の条文を見つけることができれば、全く関係のない、しかしもっともらしい名前の法律を持ち出して詐欺を行おうとしているのが分かります。
( 他の部分の文面から明らかに詐欺って分かるだろうと思いますが。 )
架空請求事業者データベースにも載っていた
PC 総背番号制へのトラックバックで知った、 夢ならというサイトがあるのですが、架空請求事業者データベースといったコンテンツがあり、「何か覚えの無い業者から請求が来たけど、架空請求業者かな ? 」という時に調べるのに活躍しそうです。
実際に、サル並日記りろぉでっど(2004-10-08) - 電子消費者契約通信未納利用料金請求通達の主役 (?) である「株式会社日本データー管理機構」を検索してみると、 2004-10-09T17:46:48+09:00 時点の検索結果は 31 件となりました。 それだけ多くの人に請求通達を送っているということなのでしょう。

