集団暴走の代金、しめて 1590 万円也

http://hxxk.jp/2004/11/30/1859

記事データ

投稿者

望月真琴

投稿日時

2004-11-30T18:59+09:00

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概要

平成 16 年 11 月 1 日から施行された改正道路交通法を、都内で初めて集団暴走行為に適用した件の罰金が請求されました。この時点で計 1590 万円で、最終的には 2000 万円を超える見込みだそうです。でも、そんなに払えるのでしょうか ?

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記事本文

改正道路交通法の暴走族対策

以前、 改正道路交通法の一部施行に関するメモにて改正道路交通法の、主に運転中の携帯電話の使用について述べましたが、今回は暴走族対策について取り上げようと思います。

3 暴走族対策 ( 平成 16 年 11 月 1 日から施行 )

暴走族による集団暴走行為について、迷惑を被った者や危険に遭った者がいない場合であっても、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすこととなる行為は罰則の対象とする。

改正前は迷惑を被った者や危険に遭った者の立証や捜査協力が検挙のために必要だったのですが、改正後は共同危険行為等自体が処罰の対象となります。 そして、その場合の罰則は 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 となっています。

また、共同危険行為等に限らず、騒音運転や消音機不備の罰則も強化されています。 詳しくは道路交通法が一部改正されました - 暴走族対策を参照してください。

改正道路交通法の適用例

首都高速道で蛇行運転などを繰り返したとして、道路交通法違反(共同危険行為等の禁止)で逮捕、送検された暴走族の元メンバーらについて、東京地検は、茨城県龍ヶ崎市、土木作業員・高堂信宏容疑者(32)ら6人を東京地裁に起訴、49人を東京簡裁に略式起訴し、1人当たり30万―50万円の罰金を請求した。 一晩の暴走による罰金の合計金額は、1590万円にのぼる。

今月1日施行の改正道交法により、危険な暴走行為の大量摘発が容易になったことに伴うもの。 同地検交通部はさらに数人を略式起訴する方針で、最終的な罰金総額は2000万円を超えるとみられ、「暴走行為は高くつくことを周知徹底させたい」としている。

これは @CARS : Yomiuri On-Line (読売新聞) よりの引用ですが、 50 万円満額請求されている人も居るようですね。 ( 罰金について「満額請求」って言っていいのか分かりませんが。 )

50 万円という金額をどれくらいの価値に捉えるかは人それぞれでしょうけれど、サッと出せる金額だという人はそう多くないと思います。 では、 50 万円の罰金を科せられた人はどうすべきでしょうか。 「無い袖は振れぬ」で押し通せるものなのでしょうか。

たかが罰金 ?

日常会話においては、一時停止違反などで支払う反則金も「罰金」として捉えられてる感があるため、罰金と言うとそこまで重い罪というイメージがありません。 ( 私だけ ? )

罰金と反則金の違い、刑法上の罰金の位置付けなどについては 自転車には反則金という概念はない を参照してください。

で、この罰金ですが、分割納付はできません。

罰金を分割で支払うことはできますか?

罰金は,刑罰ですから,定められた期間内に一括して納付しなければなりません。 定められた期間内に一括納付できないときは,納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」にお尋ねください。

では、一括納付が不可能な場合は ? 刑法には、以下のように定められています。

第18条 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。

2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。

3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。 科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。

4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。

5 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。

6 罰金又は科料の言渡しを受けた者がその一部を納付したときは、罰金又は科料の全額と留置の日数との割合に従い、納付した金額に相当する日数を控除して留置する。

7 留置の執行中に罰金又は科料の一部を納付したときは、その金額を、前項の割合で、残りの日数に充てる。

8 留置1日の割合に満たない金額は、納付することができない。

一括納付できない場合は代わりに労役せよ、ということです。 一部納付の場合には労役日数の控除が行われますが、これは分割納付とは違いますし。

そして、罰金の言い渡しの際に、合わせて 罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて 言い渡されます。 たとえば 1 日 1000 円として換算すれば、罰金 50 万円の場合は 500 日の労役場留置ということになります。 ( さすがに 1 日 1000 円は極端な例ですが。 )

「労役場留置」とは何ですか?

「労役場留置」とは,資力がないなどの理由により罰金全額を納めない場合,その人を刑務所(監獄付設の労役場)に留置して作業をさせることをいいます。 留置される日数は裁判で決められますが,現在,多くの裁判において1日の留置を罰金5,000円相当と換算されており,その場合には罰金20万円であれば40日間となります。 最長の期間は2年間です。

1 日 5000 円相当が相場のようです。 実際は家族や親族などが工面する場合もあるようですが、それもできない場合は労役場留置は免れられません。

レスポンス | Response. 罰金払わない…労役場に収監3カ月といったニュースもありましたし、「踏み倒し」はできないものとなっています。

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