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このサービス ( というか企画 ? ) 自体も微妙だなあと思ったのですが、 IRC チャンネル #順列都市の会話にて「公職選挙法に抵触しないだろうか ? 」という疑問も出てきました。
公職選挙法 ( 人気投票の公表の禁止 ) には、次のように定められています。
- 第138条の3
何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。
各政党の仮想株式を取引して選挙の行方を予測
という建前なので、人気投票には当たらない……と捉えることができますが、鳥取県選挙管理委員会の解説によると、
- Q.選挙に関する人気投票は?選挙が近くなると、新聞などで当落の予想が行われることがありますが、予想のため、誰が当選するかについて人気投票を行い、その結果を公表することはできるのでしょうか。
A.元来、人気投票は、その方法においても、動機においても、必ずしも公正とはいえないものが多く、また、選挙においてこの人気投票の結果が反映されることは決して好ましいことではなく、弊害が多いと考えられます。 そこで、公職選挙法では、選挙に関する人気投票の公表を禁止し、間接的には人気投票そのものを抑制しようとしています。 人気投票といっても、投票による場合に限らず、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合は、これに含まれますが、例えば、新聞社等が行う世論調査であって、投票の方法によらず調査員が面接調査するもの等は、ここにいう人気投票には当たらないと解されています。
と、人気投票といっても、投票による場合に限らず、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合は、これに含まれます
とあるため、仮想株式であっても抵触する、と考えて良いのではないのでしょうか。
候補者個人に限った話ではなく
仮想株式で選挙の行方を予測する「総選挙はてな」開設についてのコメント欄にて、
たこ 『条文を読む限り,禁じられているのは,候補者個々人の人気投票の公表ですね.新聞などでも行なわれているように,政党ごとの世論調査は規制外でしょう.』
というコメントがありますが、公職選挙法 ( 人気投票の公表の禁止 ) には、
衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数
と明記されています。
今回は比例代表による選出も行われるため、政党ごとというくくりも抵触すると思います。
新聞社等が行う世論調査であって、投票の方法によらず調査員が面接調査するもの等は、ここにいう人気投票には当たらないと解されてい
るため、「新聞もやっているから規制外だろう」という解釈はできないと思います。
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仮想株式という名目であれ、投票の形式を取った上でその経緯を公表する場合、公職選挙法第 138 条の 3 に抵触するのではないでしょうか ?




