2005-08-11 アーカイブ

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総選挙はてなと公職選挙法第 138 条の 3

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投稿者

真琴

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2005-08-11T23:56+09:00

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仮想株式という名目であれ、投票の形式を取った上でその経緯を公表する場合、公職選挙法第 138 条の 3 に抵触するのではないでしょうか ?

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総選挙はてな

このサービス ( というか企画 ? ) 自体も微妙だなあと思ったのですが、 IRC チャンネル #順列都市の会話にて「公職選挙法に抵触しないだろうか ? 」という疑問も出てきました。

公職選挙法 ( 人気投票の公表の禁止 ) には、次のように定められています。

第138条の3

何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。

各政党の仮想株式を取引して選挙の行方を予測 という建前なので、人気投票には当たらない……と捉えることができますが、鳥取県選挙管理委員会の解説によると、

Q.選挙に関する人気投票は?選挙が近くなると、新聞などで当落の予想が行われることがありますが、予想のため、誰が当選するかについて人気投票を行い、その結果を公表することはできるのでしょうか。

A.元来、人気投票は、その方法においても、動機においても、必ずしも公正とはいえないものが多く、また、選挙においてこの人気投票の結果が反映されることは決して好ましいことではなく、弊害が多いと考えられます。 そこで、公職選挙法では、選挙に関する人気投票の公表を禁止し、間接的には人気投票そのものを抑制しようとしています。 人気投票といっても、投票による場合に限らず、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合は、これに含まれますが、例えば、新聞社等が行う世論調査であって、投票の方法によらず調査員が面接調査するもの等は、ここにいう人気投票には当たらないと解されています。

と、人気投票といっても、投票による場合に限らず、その形式が投票の方法と結果的に見て同じである場合は、これに含まれますとあるため、仮想株式であっても抵触する、と考えて良いのではないのでしょうか。

候補者個人に限った話ではなく

仮想株式で選挙の行方を予測する「総選挙はてな」開設についてのコメント欄にて、

たこ 『条文を読む限り,禁じられているのは,候補者個々人の人気投票の公表ですね.新聞などでも行なわれているように,政党ごとの世論調査は規制外でしょう.』

というコメントがありますが、公職選挙法 ( 人気投票の公表の禁止 ) には、 衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数 と明記されています。 今回は比例代表による選出も行われるため、政党ごとというくくりも抵触すると思います。

新聞社等が行う世論調査であって、投票の方法によらず調査員が面接調査するもの等は、ここにいう人気投票には当たらないと解されてい るため、「新聞もやっているから規制外だろう」という解釈はできないと思います。

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はてな各サービスの機能変更、お知らせなど - はてなアイデア日記 - 仮想株式で選挙の行方を予測する「総選挙はてな」開設について

仮想株式という名目であれ、投票の形式を取った上でその経緯を公表する場合、公職選挙法第 138 条の 3 に抵触するのではないでしょうか ?

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2005-08-12T01:18+09:00 - [はてな]選挙トトカルチョ < コトバノツドイ

はてなが新機能を実装中ということで、何を作っているのだろうとワクワクしていたらこんなものが出て来た。 本日、仮想株式の取引から選挙の行方を予測する「総選挙はてな...

2005-08-12T04:13+09:00 - 公職選挙法 人気投票 もう一回 2005/8/12 < 木々ノ日記

「総選挙はてな 公職選挙法 人気投票 どうなんだ?」ってのを書いたわけですが、http://b01.kakiko.com/test/read.cgi/moric...

2005-08-12T04:18+09:00 - 公職選挙法 人気投票 もう一回 2005/8/12

私が問題だと思ったのは ・選挙前に政治を熱く語るのはいいけど、さすがにちょっと公選法とか意識しないとまずいんじゃないのかな。 ・で、公選法調べてみると人気...

2005-08-12T04:21+09:00 - 公職選挙法 人気投票 もう一回 2005/8/12

世論調査じゃないしなぁ。おもいっきり予測しましょうって言ってるし。

2005-08-12T04:24+09:00 - moricoro

このエントリに関してのトラックバックをしようとしたんですが、どうにもうまくいかないのでコメント欄に書かせていただきます。 1: 公職選挙法 人気投票 もう一回 2005/8/12 (1) 2: 総選挙はてな 公職選挙法 人気投票 どうなんだ? 2005/8/11 (8) という2つのエントリを書いています。 もしよければご一読くださると幸いです。 <a href="http://b01.kakiko.com/moricoro/">http://b01.kakiko.com/moricoro/</a>

2005-08-14T02:51+09:00 - 「総選挙はてな」は公職選挙法に抵触するのか? < 気になるニュース

hxxk.jp - 総選挙はてなと公職選挙法第 138 条の 3 http://hxxk.jp/2005/08/11/2356 気になるニュース: はてな、政...

2005-08-14T03:10+09:00 - 総選挙はてな,ついに日本の政治にも,NETの力が影響を及ぼすか!? < 誰が為に,日本の未来を憂う

総選挙

2005-08-15T23:50+09:00 - 真琴

トラックバック重複防止プラグインを導入しているのですが、それが逆にマイナスに働いているのかもしれませんね。 ( 実際に、重複したトラックバックになっていますし。 ) 記事の方はこれから拝読させていただきます。

2005-08-20T00:50+09:00 - ネット免許制と総選挙 < suupernatural

二階堂ドットコム   賛否両論あれど、ネット界ではずば抜けた情報収集能力とコンテンツ作成能力で、確固たる地位を築きつつある二階堂ドットコムですが、このようなコラ...

2005-08-24T14:09+09:00 - しろやぎさん

公職選挙法の「第138条の3」の規定には罰則もついているのをご存知ですか? (人気投票の公表の禁止違反)第242条の2  第138条の3の規定に違反して人気投票の経過又は結果を公表した者は、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 <a href="http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM">http://www.houko.com/00/01/S25/100C.HTM</a>

2005-08-27T00:21+09:00 - 真琴

一応知っていますけれど……。 まあ、はてな側が総務省に確認を取ろうとしている ( 取っている最中 ? 確認済 ? ) みたいなので、その結果次第ではあると思います。

2006-02-03T15:24+09:00 - A-11

総選挙はてなの取り引きシステムを改良した、「政党先物市場」を公開しました。次回の総選挙の予測をお願いします。 <a href="http://s1.stex.phys.tohoku.ac.jp/~st8101">http://s1.stex.phys.tohoku.ac.jp/~st8101</a> より辿ることができます。 選挙期間外から大丈夫でしょう。

2006-02-03T15:26+09:00 - A-11

総選挙はてなの取り引きシステムを改良した、「政党先物市場」を公開しました。 <a href="http://s1.stex.phys.tohoku.ac.jp/~st8101">http://s1.stex.phys.tohoku.ac.jp/~st8101</a> より辿ることができます。

2006-02-08T00:08+09:00 - 真琴

何度か日を変えてアクセスしてみましたが、ずっとサーバエラーですねえ。 まあ、私は予測行為の是非については興味がありますが、予測自体にはあまり関心はないです。

ビール日記 2005/08/11 - Carlsberg グリーンラベルと Corona Extra

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真琴

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2005-08-11T22:46+09:00

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Carlsverg グリーンラベルと Corona Extra を飲みました。

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Carlsberg グリーンラベル

  • Carlsberg グリーンラベル

デンマークのビール。 結構あっさりめで、サイクリング + シャワー後のテンションにぴったり。 これからも時々買おうかなあ。

Corona Extra

  • Corona Extra

メキシコのビール。 コーンが原材料に含まれているせいか、ちょっと私としては飲んだ後の後味が気になります。 本来はライムやレモンを入れて飲むものみたいなので、入れた状態で評価するべきなのかもしれませんけど。

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民主党大阪府連からアダルトサイトへのリンクが

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投稿者

真琴

投稿日時

2005-08-11T03:35+09:00

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民主党大阪府連のリンクページが、衆議院議員 水島広子へのリンクを誤り、アダルトサイトに接続されるようになっていました。

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朝には修正されるでしょうけれど

http://www.mizu.cx/ にリンクを修正しておくべきところを、以前の http://www.mizu.nu/ のままにしていた 民主党大阪府連のリンクページが、衆議院議員 水島広子へのリンクを誤り、アダルトサイトに接続されるようになっています。

  1. 以前は http://www.mizu.nu/ にて運営
  2. 2003 年 11 月頃、 http://www.mizu.nu/ を管理していた会社が倒産
  3. ドメインが手放される ?
  4. http://www.mizu.cx/ にて運営再開
  5. 以前の http://www.mizu.nu/ へのリンクが残ったままのサイトが存在
  6. よりにもよって民主党大阪府連のリンクページが http://www.mizu.nu/ のままであり、それが発見される

という流れのようです。 おそらく、本日の朝には修正されるでしょうが、このタイミングで発見されて良かったのかもしれません。 http://www.minsyu.jp/link/link_syugiin.html が 404 Not Found になっているのを確認しました。 ……って、そんなに難しい修正でもないので、消す必要はないでしょう…… ?

民主党の水島広子候補HPがアダルトサイトに直結という記事になっていました。

水島氏の議員事務所では、「以前、議員のHPのレンタルスペースを提供していた会社が倒産したため、2年ほど前に新しいサイトに変更した。このころから、『水島さんのHPを見ようとすると、アダルトサイトに行ってしまう』という話を聞いていた。HPなどで注意を促していたのだが…」と困惑しきり。

民主党大阪府連では、「けさ(11日)一般の方からの指摘で気づいた。早速、正しいリンクに直したい」としている。

新しいサイトで注意を促しても意味はないと思いますし、何にしても 2 年の間リンクを変更しなかったことで民主党大阪府連の杜撰さ、水島氏の連絡体制の不備が浮き彫りになっています。 しかも、正しいリンクに直すと言いつつ 404 Not Found ……

他の新聞社系サイトでも記事になっていました。

民主HP水島前議員クリックでアダルトサイトへ

水島氏は、慶大医学部卒。 00年の衆院選で初当選(栃木1区)し、2期目だった。 「有害情報から子どもを守るための基本法制定プロジェクトチーム」の事務局長も務めており、笑うに笑えない騒動となった。

11日現在、府連のリンクページは「工事中」のまま。 総選挙直前でHPへのアクセスも急増する中、全議員のリンク集が閲覧できない状態だ。

MSN-Mainichi INTERACTIVE 事件

大阪府連は、前議員側からの指摘で11日朝、リンク集を閉鎖した。 しかし、現在も100を超えるサイトで旧アドレスを掲示したままになっている。 前議員側は「今でも間違ってアドレスを掲示し続けているサイトに、電子メールなどで一つ一つ変更のお願いをしていくしかない」と困惑する。

大阪府連のリンク集はこれ以外にも他の議員へのリンクが切れているものもあった。 府連は「今後党本部と協力してリンクが正しいかどうかのチェックを行う」と話している。

asahi.com: 民主前職のHP、成人サイトに 大阪府連、掲示更新せず-社会

民主党大阪府連のホームページ(HP)に掲載された前衆院議員のHPのアドレスに接続するとアダルトサイトにつながることがわかり、同府連は11日にリンク集を閉鎖した。 この前議員が一昨年に閉鎖した古いHPのアドレスをその後、アダルトサイトの運営業者が取得していたという。 前議員から連絡がなかったため、府連は古いアドレスを掲載し続けていた。

なにわWEB > タウンTOP > タウンニュース

同府連によると、03年9月に水島氏はアドレス変更を同党本部に届けた。 しかし「本部からの変更の連絡がなく、水島議員の旧アドレスをそのままリンクしていた」(同府連)という。 その後、水島氏の旧アドレスを海外の会社が取得し、アダルトサイトを運営したとみられる。 インターネットに詳しい専門家は「文字数の少ないHPアドレスは需要が高く、偶然、買い取ったのがアダルトサイトを運営する海外の会社だったのでは」とみている。

やじうまWatch

現在の水島氏公式サイトのドメインは「mizu.cx」なのだが、国会議員の公式サイトなので、jpドメインを取得した方がいいように思うんだけれど。

ウェブサイトと公職選挙法

というのも、公職選挙法 第 146 条 ( 文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限 ) には、次のように定められているからです。

第146条

何人も、選挙運動の期間中は、著述、演芸等の広告その他いかなる名義をもつてするを問わず、第142条(文書図画の頒布)又は第143条(文書図画の掲示)の禁止を免れる行為として、公職の候補者の氏名若しくはシンボル・マーク、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者を推薦し、支持し若しくは反対する者の名を表示する文書図画を頒布し又は掲示することができない。

前項の規定の適用については、選挙運動の期間中、公職の候補者の氏名、政党その他の政治団体の名称又は公職の候補者の推薦届出者その他選挙運動に従事する者若しくは公職の候補者と同一戸籍内に在る者の氏名を表示した年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これに類似する挨拶状を当該公職の候補者の選挙区(選挙区がないときはその区域)内に頒布し又は掲示する行為は、第142条又は第143条の禁止を免れる行為とみなす。

これだけでは何のことかピンと来ないかもしれませんが、インターネットと選挙運動を合わせて読むと分かりやすいと思います。

インターネットを使用して選挙運動を行うことは、上記のとおり禁止されますが、選挙運動にわたらない純粋な政治活動として使用することは基本的に規制されませんので、立候補予定者や政党などがホームページを開設し、選挙運動性のない政見などをそのホームページに載せることは可能です。

ただ、たとえそのような純粋な政治活動用の文書図画であっても、現職の政治家や立候補予定者および後援団体の政治活動のために「掲示」するものについては、公職選挙法の規制を受けます。 ※この「掲示」とは、画面に表示された内容を一定の場所に掲げて不特定の人に見えるようにすること等をいいます。 

純粋な政治活動として使用するホームページであっても、選挙運動期間中に開設または書き換えすることは、選挙運動の禁止を免れる目的と認められる場合には公職選挙法第146条違反となります。

民主党大阪府連は、全選挙区で候補者擁立!民主党大阪府連・選挙情報など、立候補予定者の氏名や動向を伝えているため、選挙運動中は更新を行わないと思われます。 ( 私はこの辺りのボーダーについては詳しくないので、もしかしたら更新も可能なのかもしれません。 )

水島氏は衆議院議員であったため、今回の解散総選挙にもおそらく出馬するのでしょう。 もし、 8 月 30 日の公示以降、すなわち選挙期間に突入してから今回の件が発覚したら ? リンク先のアドレス変更という小さな更新であれ、すぐに多くの人がそのことに気付くでしょう。 それが公職選挙法違反に問われれば連座制などの話が出るでしょうし、かといって更新しなければずっとアダルトサイトへのリンクが残り、水島氏本人のサイトへのリンクは存在しません。

そういう意味で、このタイミングで良かったのだと思っています。 ただし、あくまで傷が浅いうちに発見されたということでしかないため、アダルトサイトに堂々とリンクしていたという事実は残りますが。 出足からこんなことで民主党は大丈夫なのでしょうか……。

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2005-08-11T08:50+09:00 - 民主党大阪府連リンクが < weblog @ masahiko.org

既に各所で話題となっておりますが、民主党大阪府連の議員のリンク集にある水島広子議...

補足情報

著作、講演、制作実績など