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窃盗に罰金刑を導入
少額な万引など軽微な事件では、懲役刑とするには酷なケースが多く、これまでは検察官が起訴猶予にするなどしていたが、罰金刑の導入により略式裁判による簡易な手続きでの処理も可能になる。 犯罪の程度に応じた弾力的な処罰を実現するのが狙いだ。
少額な万引
が果たして軽微な犯罪と言えるかどうかはさておき、起訴猶予か懲役しか無かったところに罰金刑を設けるのは、「万引きをしてもお金払えばいいんだろ」といった考えに抑止効果が生まれることが期待できます。
窃盗罪に罰金刑導入 事件に応じて適用へ 法務省方針と、
方針を固めた
ようです。
今秋の法制審議会に諮問し、来年の通常国会での刑法改正を目指す
とのこと。
窃盗とは
現時点では、刑法第 235 条に
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する
と定められています。
ここに罰金刑を設けようとしているのが今回の動きです。
よく言われていることですが、万引きは窃盗行為にあたります。 見つかっても親もしくは学校の先生を呼ばれて怒られておしまいということはなく、刑罰としては懲役刑しか無かったために刑事事件として立件されにくかっただけで、立派な犯罪なのです。 ( もちろん、刑事事件として立件されなくてもお店への賠償などの民事責任は生じますが。 )
ちなみに、窃盗は既遂でも未遂でも罰せられます。
( 刑法第 243 条
第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。
)
罰金と賠償は別
コミー株式会社:万引問題情報室によると、
都内のある書店主からこんな話を聞いた。 本を万引した中学生を発見し、その親に連絡したところ、 「塾の時間に間に合わなくなるので子供を放してほしい」 「あとでお金は届けますから。万引しても金を払えば窃盗罪にはならないでしょ」 と、耳を疑うような返事が返ってきたという。 この親のような反応は決して珍しくはないらしい。
といった認識がまかり通っているようです。 万引きした商品の代金を支払うのは民事上の賠償責任として当然のことであって、それを払ったからといって刑事責任が消えるわけではありません。 まあ、それによって警察への通報を行わないという対応がされていたケースもあったでしょうけれど。
もし、このような認識を持ったままの人が多いのならば、刑事罰としての罰金と民事上の賠償を混同してしまう可能性も高いかなと思います。 今後、窃盗に罰金制度が導入されたならば、お店に対して代金などを支払って賠償を行った上に刑事罰としての罰金を支払い、前科が付くということになります。 もちろん、常習犯などの悪質な場合は従来通り懲役刑が科されることになると思われます。
「たかが万引き」「お金を払えば良い」なんて考えている方が、この機に考えを改められると良いのですが。 なお、罰金や前科に関する話題は法、納得!どっとこむの罰金と科料や前科が参考になります。

