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このサイトを知ったきっかけは ?
私は、何かしら気になったサイトや、トラックバックを送ってきたサイト、記事内やサイドバーのリンクでリファラを残したサイトは、自分の Bloglines にすぐ放り込むことが多いです。 そしてそのサイトの記事を読むようにしたり、場合によっては過去の記事に目を通したりして、今後の hxxk.jp の情報源にするということがよくあります。 もちろん、全てを登録するわけではありませんので、トラックバックやリンクさえすればいずれ取り上げられるということではないのであしからず。
さて、今この部分を書いている時点で、 Bloglines に登録している Feed は private 状態にしている分も含めて 340 あるわけですが、「いつ、どういった理由で」登録したか忘れてしまったサイトが多々ありますごめんなさい。 これは実生活でも同様で、以前に名刺をいただいたことがある方の顔がぱっと思い出せないといったこともしばしば。 もし各サイトに、雑誌の読者アンケートのように「このサイトを知ったきっかけは ? 」という項目があったら、答えに詰まってしまうことでしょう。
ということで、今回はそういった「いつ、どういった理由で」登録したか忘れてしまった LunarEclipse の記事に関する記事です。 トラックバック一覧内を検索しても見つからなかったので、たぶん何らかのリンクで知ったのでしょう、うん。
投票立会人とは
派遣やってる友人から「割の良い仕事あるでー、やらん?」と電話があったので、二つ返事で「やるやる!」と答えておきました。 どうやら次の日曜は出かけることになりそうです。 堺まで。
「一日拘束、仕事内容特になしで13000円」って条件らしいので、宗教関係かなぁって思っていたら選挙でしたね、11日の日曜は。 話を聞く限りでは、投票の立ち会い(投票時に何か起こらないか監視するって感じか)らしいので楽っちゃ楽かな。
投票立会人って、派遣会社を通じて依頼されることもあるんですねえ。 私の住んでいるところは町会の役員や、婦人会の方が依頼されることが多いようです。
さて、その投票立会人というものですが、公職選挙法 第 38 条にてどういったものかが定められています。
- 第38条
市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。 《改正》平9法127
- 2
投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。 《改正》平9法127
- 3
当該選挙の公職の候補者は、これを投票立会人に選任することができない。
- 4
同一の政党その他の政治団体に属する者は、1の投票区において、2人以上を投票立会人に選任することができない。 《改正》平9法127
- 5
投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
衆議院議員総選挙、有権者として知っておきたい基礎知識 - 期日について - 解散日、公示日、投票日、開票日で、今回の衆議院議員総選挙の期日は 2005 年 9 月 11 日であると書きましたので、その前 3 日、 2005 年 9 月 8 日までに本人に通知されることになります。
出かけることになりそうです。堺まで。
ということですので、力動さん ( LunarEclipse ) の場合は、堺市選挙管理委員会から改めて通知があると思われます。
投票立会人は何をするの ?
この投票立会人ですが、近所のお知り合いの方が依頼されていたことがありました。 話には聞いていましたが、投票所に行って実際に座っている姿を見るとますます威厳があるように見えたのが印象的でした。 口を開くと「おー、真琴くんはちゃんと投票に来たばいね」と気さくに話し掛けてくれる方なのですが。
さて、投票立会人とは何をしているのか、という話になりますが、何もしていません。 何もしていませんというと語弊があります、何もしていないように見えているというのが正解でしょうか。 投票立会人が行うことのうち、公職選挙法に定められている分を見てみると、
- 代理投票の申請があった場合の投票管理者への意見 ( 公職選挙法 第 48 条 )
- 投票録への署名 ( 公職選挙法 第 54 条 )
- 投票箱、投票録、選挙人名簿または選挙人名簿抄本、在外選挙人名簿または在外選挙人名簿抄本の開票管理者への送致 ( 公職選挙法 第 55 条 )
となっています。 明記されてはいませんが、名前の通り「立会い」が本来の仕事です。 投票事務の公正を監視するのが目的ですので、立会人が何もしていないように見える投票所は、滞りなく投票事務が執り行われていると考えて良いでしょう。 まあ、「投票所に投票する権利の無い者が乱入し、投票用紙を奪って候補者名を書いて無理矢理投票箱に入れようとするのを投票立会人が体を張って阻止した」といったニュースは寡聞にして聞いたことがないので、何もしていないように見えるのが普通かもしれません。
「だったら実際に投票事務に携わる人だけで滞りなく投票事務を執り行えるのでは ? 税金の無駄だ ! 」 と思われるかもしれません。 ( 公職選挙法 第 263 条に、投票立会人の報酬は国庫の負担とすると定められています。 ) しかし選挙というものは、一票の差がその後の展開を大きく左右することもあり、投票に関する不正があったり、疑問が残る事務があったりしてはならないため、実務と切り離して監視役を置くというのは必要だと私は思っています。 ( まあ、私が行く投票所はいつも人が足りていなくて、「このタイミングで不正しようと思う輩がいたらあの人たちが止めないとだめだよなあ」と常々感じているからかもしれません。 都市部などは、不要に見えるほどの人が配置されている可能性もあります。 )
まあ実際のところは、何もせず座っているだけというのはなかなか辛いらしいです。 当然のことですが本や新聞を読んだり携帯電話をいじったりはできませんし、ある程度きちんとした姿勢を保っておかなければなりません。 前述の近所の方のように顔見知りが多ければちょっとした世間話もできるかもしれませんが、そうそう話ばかりをしているわけにもいきませんし、忍耐力が要求されますよ>力動さん ( と、おどかしてみる )
期日前投票にも立会人が必要
ちなみに、多少の違いはありますが、期日前投票にも投票立会人が置かれています。 公職選挙法 第 48 条 2 の 2 にその違いが書かれていますが、 2 人以上 5 人以下の投票立会人の数が 2 人と固定されていることや、要件が選挙権を有する者であること以外は大きな違いはないようです。
投票立会人 募集 - Google 検索を見ると、多くの市町村で募集がなされていたようです。 いくつか見てみましたが、若い世代にも選挙を身近に感じてもらおうと、 20 代や 30 代の方を積極的に募集しているところが見受けられました。 もしこの記事を見て興味を持たれた方がいらっしゃったら、次回の国政選挙や、市町村長選挙、市町村議会議員選挙などが行われる際にはまた募集がかけられると思いますので、調べてみてはいかがでしょうか。

