住民票の交付請求と本人確認

http://hxxk.jp/2005/11/14/2110

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投稿者

望月真琴

投稿日時

2005-11-14T21:10+09:00

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概要

住民票は第三者でも交付請求をすることができることになっています。本人および同居親族による申請と第三者による申請では条件が変わってきますが、比較的緩い前者の方でなりすましをできてしまう可能性があるのではと思いました。

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記事本文

住民票を取りに行ったら本人確認されなかったという話

同居家族である母親の分の住民票を取りに行ったら、本人確認をされることなくすんなりと交付されたというお話。 まずポイントをまとめてみましょう。

このへんの運用がどうなっているのか、この記事を読んで自分でも気になりだしたので調べてみました。 そういえば今年の 10 月から本人確認が義務付けられるといったニュースを目にしたようなしなかったような…… ?

  1. 住民異動届の場合は本人確認を行うことが徹底されている模様
  2. 住民票の請求自体には本人確認は不要と考えられている !?
  3. 住民票の交付請求自体は誰のものでもできる !?
  4. 考えられる抜け穴
  5. トラックバック送信先

住民異動届の場合は本人確認を行うことが徹底されている模様

2005 年 2 月 23 日付けで通達が行われているようです。

本人が知らない間に他人が住民票を異動する「なりすまし住民異動届」を防ごうと、総務省は23日、全国の市区町村に窓口での本人確認を徹底するよう通達した。 役所で転居や転出入などの住民異動届を受け付ける際、届け出人に運転免許証やパスポートなど写真付き身分証明の提示を求める。 10月までに全国で実施する。

ああ、 10 月から義務付けられると私が思っていたのはこのニュースのことだったのですね。 それにしては住民異動届 本人確認 実施で検索すると各地の役所で実施時期がバラバラなのですが……。

一部の市区町村においては、既に実施済みのところもあり、今後、実施する市区町村は、住民への周知を図った上で、準備が整った市区町村から実施することとし、遅くとも平成17年10月1日から全国の市区町村で同様の取扱いとすることとしています。

なるほど、準備さえ整えば 10 月 1 日を待たずに実施して良いと。 まあ、今は既に 11 月なので全ての市区町村で実施されているはずです。

住民票の請求自体には本人確認は不要と考えられている !?

では、住民票の請求については本人確認は徹底されているのでしょうか ? soumu.go.jp 内で「住民票の請求 本人確認」で検索すると、 PDF ファイルが 1 件だけヒットします。 これを、住基および戸籍の部分だけ抜粋すると、次のような表になります。

申請内容 住民票 本人確認 代理申請時の申請者本人確認
住民票の請求 - × ×
戸籍の附表の請求 -
身分証明書の請求 -
住民異動届 -
戸籍の届 ( 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁 ) - -
戸籍謄抄本の請求 -

これは住民基本台帳カードの利活用手法等に関する検討会 第3回会合(平成17年9月28日) 次第(資料)の中の資料の一部で、あくまで未定稿であり事務例であるので、全ての市町村が本人確認を行っていないとは断定できません。 しかし、住民票の請求自体には本人確認は不要であるというのが ( 役所間での ) 一般的な見解なのかもしれません。

住民票の交付請求自体は誰のものでもできる !?

本人確認をしないのだったら、誰だって住民票を請求できちゃうんじゃないの !? と思ったのですが、どうも住民基本台帳法自体がそのように定められているようです。

第12条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。 《改正》平11法133

2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第7条第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。

この内容を分かりやすく解説したものが市民課職員の住民票の話3に書かれています。

住民票は「公開」だといっても、第3者の住民票を勝手にどんどんとれるということではなくて、法律でも「市町村長は、住民票の請求が不当な目的によることが明らかな場合は、これを拒むことができる。」と規定されています。

不当な目的とは、プライバシーの侵害につながるような場合です。 ただし、「プライバシー」という言葉は、条文には出てきません。 どういうものがプライバシーの侵害にあたるのかは、難しい問題です。

昨日、ちょうど市役所勤務の友人と会う機会があったのでさりげなく尋ねてみました。 「第三者の住民票を請求することができる正当な理由って何 ? 」と。

明確な実際の事例は教えてもらえませんでしたが ( それもそうだ ) 、例えば「お金を貸しているので、取り立てのために住所確認の名目で請求する場合」は間違いなく拒否されるそうです。 ( この例は請求事由以前に、「請求に係る人」の住所氏名が分からないので拒否されるケースでしょうけれど。 ) 逆に、例えば「ディーラーなどが車庫証明の手続きを行うために請求する場合」はたぶん受理するだろうとのこと。

よって、請求に係る人の住所氏名が分かっていて、なおかつ正当な請求事由があれば第三者でも住民票の請求は可能ということになります。

考えられる抜け穴

第三者の請求については、自分の住所氏名をきちんと明らかにできて、請求に係る人の住所氏名が判明していて、請求事由をしっかりと説明できないことには不可能ということになりますが、渦さんも示している通り 適当な家族のふりして年格好それっぽかったら どうなるのでしょうね ?

請求に係る人の住所氏名を調べて、なおかつ家族構成をある程度把握していれば、同居親族を装って請求すれば正当な請求事由も委任状も本人確認も必要無く請求できるということになってしまうような気がしますが。 誰でも交付請求ができることになっているとはいえ、本人および親族による請求と第三者による請求を分けて考えているのに、こういった抜け道を私や渦さんでも考えられるなら、せめて代理申請時には申請者の本人確認は行った方が良いと思うのですが。 ちなみに私の住んでいる所の場合は人口が少ないためか、そういったなりすまし請求を行っても一発で嘘とバレるので本人確認はあっても無くても変わりません。

トラックバック送信先

Pop or Die | 僕が確かに僕であることを証明する必要があるのではないかと思った

現状では、住民票の請求に関しては本人確認は不要だと考えられているようです。 ただ、現状の運用では親族になりすますことができる可能性を考えると、本人確認は行った方が良いと思います。

リプライ

6 件のリプライが送られています。

2005-11-15T01:58+09:00 - 渦

この時、戸籍謄本も申請してます。もちろん顔パス(何)でした。

2005-11-16T20:08+09:00 - 真琴

戸籍謄本は顔パスしちゃいかんと思います !

2006-12-11T02:40+09:00 - 本人確認法 < クレジット&キャッシング カード業界のコールセンターからみた裏側

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2007-01-05T13:04+09:00 - 住民票 < モノの値段

前から不思議に思っていたのですが、全国の市区町村どこにでもある 「住民票」「戸籍謄本」「印鑑証明」の請求金額が違うのか。 国で統一してもいいじゃないか...

2007-01-25T14:45+09:00 - ハンドル可

某市役所のホームページの住民票郵便請求手順を見たところ、免許証や保険証のコピーさえ入手してしまえば簡単に住民票を請求できることが分かりましたので本人確認について問い合わせをしたところ「必要書類さえ整っていれば同封された宛先記入済みの封筒を使用して送付します。チェックは困難です。」との回答でした。 たとえばレンタルショップの会員登録時に取得した免許証のコピーを店員が持ち出して郵便請求すると住民票を入手することができるということです。 改善をお願いしましたが多分真剣には動いてもらえないものと思われます。

2007-01-26T22:34+09:00 - 真琴

確かに、ご指摘の方法で取得できそうですね。 今は条例等の改正で制限の動きがありますが、ダイレクトメールの送付先情報を収集するために住民基本台帳が使われていた例もあります。 <a href="http://stella.cocolog-nifty.com/starchartlog/2005/09/post_e0c3.html">http://stella.cocolog-nifty.com/starchartlog/2005/09/post_e0c3.html</a> &#60;q&#62;住民基本台帳はもともと「原則公開」だということもあって、ベネッセをはじめとするダイレクトメールの宛先調査に使われることが多いみたい。総務省的には「ダイレクトメールの送付」というのは大量閲覧の正当な目的とされてるようです。個人情報保護のへったくれもないなあ。&#60;/q&#62;

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