記事本文
自転車の違反への対策を強化
警察庁は25日、警告を無視して赤信号を渡ったり、歩行者近くを危険な猛スピードで走るなど悪質な違反を繰り返す自転車運転者に、刑事処分の対象になる「赤切符」による取り締まりを積極的に進めていくことを決めた。
ちょうど 1 年前ですが、「たかが自転車」、でも道交法違反で摘発されるという記事を書きました。
この時は
このまま自転車の交通違反が増えれば、自転車にも交通反則通告制度が適用されるように道路交通法が改正され、頻繁に取締りが行われるようになる......かもしれません。
ということを予測していましたが、そういった改正はなくそのまま取締りが強化されることになりました。
何故自転車の違反は赤切符なのか
自転車は道路交通法上は車両(軽車両)にあたり、信号無視や2人乗りは取り締まり対象になるほか、一時停止などの交通標識には原則従わなければならない。
しかし、自転車は駐車違反や一定速度内のスピード違反など、比較的軽い交通違反に適用される行政処分の「青切符」の対象にならず、自転車の取り締まりは罰金などの「前科」につながる赤切符しかない。これまで警察は取り締まりに慎重だった。
自転車の違反に対して青切符が適用されることはないということも、自転車には反則金という概念はないという記事で触れました。
詳しくはその記事を読んでいただければ分かりますが、交通違反通告制度 ( いわゆる青切符 ) が適用されるのは自動車や原動機付自転車の運転者に限られているため、軽車両である自転車については適用されない、ということです。
自転車で犯しがちな違反行為 - 横に並んで通行する
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 19 条です。
軽車両は、軽車両が並進することとなる場合においては、他の軽車両と並進してはならない
と定められています。
要するに、 2 台あるいはそれ以上の自転車が横に並んで通行してはならないということですね。
通学路などでよく見かける風景ではありますが、立派な (?) 道路交通法違反です。
なお、罰則は道路交通法 第 121 条にて
2万円以下の罰金又は科料
と定められています。
ただし、
という標識が掲げられている部分についてはこの限りではありません。
この場合でも並進できるのは 2 台だけで、公道における 3 台以上の軽車両の並進はいかなる場合も認められていません。
自転車で犯しがちな違反行為 - 前を歩く歩行者が邪魔なのでベルを鳴らす
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 54 条です。
そちらに詳しく書いてありますが、要するに
という標識がある場所で警音器を鳴らさなければならない場合や見とおしのきかない交差点などを通行する場合を除き、むやみに
警音器を鳴らしてはならない
ということです。
よって、自転車で通行している際に、進路上に歩行者がいて邪魔だからベルを鳴らしてどかせるということはしてはいけません。
なお、罰則は道路交通法 第 121 条にて
2万円以下の罰金又は科料
と定められています。
ただし、
危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない
とあるため、例えば前を歩く歩行者が急に自転車の進路上によろけてきた、といった場合などは一概に違反とは言えないでしょう。
( その場合は、直後にも自転車が走行して近づいているのでもなければ、まず停止をすることが先決だとは思いますが。 )
また、このケースでは「ベルを鳴らすこと」についてのみ考えていますが、実際は歩行者に対してベルを鳴らすような場面では、本来通行すべきではない歩道を通行するという違反や、車道と歩道の区別が無い道路において前を歩く歩行者にベルを鳴らしてどかせ、そのままその脇を減速せずに通行するという違反が発生している可能性があります。
自転車で犯しがちな違反行為 - 二人乗り
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 57 条の2です。
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、軽車両の乗車人員又は積載重量等の制限について定めることができる
と定められています。
普通自転車の場合は乗車人員は 1 人となっていますので、二人乗りは違反ということになります。
( 二人乗り用のタンデム自転車などはこの限りではありません。
が、
各都道府県の条例レベルで、許可・不許可が明示されているケースが多い
ようです。
)
なお、罰則は道路交通法 第 121 条にて
2万円以下の罰金又は科料
と定められています。
また、 16 歳以上の運転者が、補助椅子に幼児 1 人を座らせて自転車を運転することは認められているという記述を見かけたのですが、それは全国的にそうであるのか、都道府県あるいは市町村の条例あるいは施行規則で認めているのか分かりません。
ご存知であればどなたか補足願います。
自転車で犯しがちな違反行為 - 夜間の無灯火運転
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 52 条です。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第63条の9第2項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする
と定められています。
なお、罰則は道路交通法 第 120 条にて
5万円以下の罰金
と定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 歩道を通行する
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 2 条および道路交通法 第 17 条です。
歩道は
歩行者の通行の用に供するため
の部分であって、車両が通行する部分ではありません。
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない
と定められています。
自転車は軽車両に分類され、軽車両は車両に含まれるため、自転車は原則として歩道を通行してはならないということになります。
なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
と定められています。
ただし、歩道によっては
という標識が掲げられている所もあります。
この場合は「自転車及び歩行者専用」ということが示されており、たいていは「自転車通行可」という補助標識が併せて掲げられているので、この場合は自転車の通行が可能であると捉えて良いでしょう。
また、道路交通法 第 17 条の 2 において、
軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる
とも定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 右側通行
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 17 条と道路交通法 第 18 条です。
車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第9節までにおいて同じ。)の中央(軌道が道路の側端に寄つて設けられている場合においては当該道路の軌道敷を除いた部分の中央とし、道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた道路の部分を中央とする。以下同じ。)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない
と定められ、また
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない
と定められています。
なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
と定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 歩行者の通行を妨げる
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 17 条の 2です。
基本的には自転車は車道、歩行者は歩道を通行するため、お互いがお互いの通行を妨げることはありません。
しかし、
軽車両は、前条第1項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる
と定められており、例えば車道と歩道が段差などによって区別されておらず、自転車も歩行者も路側帯を通行するというケースは充分に考えられます。
その場合、
軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない
と定められているため、歩行者を押しのけて通行するといったことはしてはならないということになります。
なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
と定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 携帯電話の使用
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 70 条です。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない
と定められています。以前改正道路交通法の一部施行に関するメモで自動車又は原動機付自転車の運転中における携帯電話等の使用について触れましたが、自転車の運転中における携帯電話の使用自体はこれは含まれません。
しかし、携帯電話の使用自体に罰則が無くても、使用することによって片手運転となり、ハンドルやブレーキを確実に操作できなくなってしまうため、違反となると考えるべきでしょう。
( 同様に、雨の日に傘を片手に運転することも違反となると思います。 )
なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
と定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 信号無視
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 7 条です。
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第1項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない
と定められています。
これは自転車に限らず歩行者でもそうなのですが、「自動車でなければ信号無視をしてもオーケー」なんてことは無いですよという意味で書いておきます。
なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
と定められています。
自転車で犯しがちな違反行為 - 一時停止義務違反
根拠となる法律の条文は道路交通法 第 43 条です。
車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない
と定められています。
の標識や、あるいは道路上に「とまれ」と書いてある所では一時停止をするようにしましょう。
なお、罰則は道路交通法 第 119 条にて
3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
と定められています。
まとめと謝辞
道路交通法 第 1 条に、
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする
という総則が定められています。
あくまで危険を防止し、交通の安全と円滑を図るものであるので、これまで挙げた違反行為を行ったからといってその全てが取り締まられ、罰則を受けるということはありません。
しかし、これまでは「自転車だから捕まらない」という風潮があったものが、それによって危険を助長してきていたがために、今後罰則を受けてしまう可能性が高くなったのは事実です。
「罰則を受けるから」守るのではなく、「罰則があるということはそれだけ危険につながるということだから」守るという意識につながってもらいたいと思います。
なお、今回の記事を書くにあたり、次のページを参考にさせていただきました。
また、標識の画像は国旗と道路標識のイラストフリー素材・National flag & Road sign MT のものを使用させていただきました。
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- 2006-03-30T02:35+09:00 - 自転車で刑事処分 < kimanichi style
-
hxxk.jp - 自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します
上記サイトにて「自転車で犯しがちな違反行為」について分かりやすくまとめられています。
...
- 2006-03-30T09:33+09:00 - 自転車で罰金 < M884.JP - 僕、空気読めない
-
hxxk.jp - 自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します そういえば、...
- 2006-03-30T12:15+09:00 - Chaborin
-
本文でタンデム自転車は例外になっているのですが、各都道府県の条例レベルで、許可・不許可が明示されているケースが多いです。
例)東京都道路交通規則 第10条(1)ア
> 二輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させないこと。
タンデム自転車に関する法律は↓が詳しいです。
<a href="http://onohiroki.cycling.jp/tndm-situation.html">http://onohiroki.cycling.jp/tndm-situation.html</a>
- 2006-03-30T14:19+09:00 - [Cycle][Book]けっこう微妙な表記もあれど < /ja あやつる YmrDhalmel
-
さらっと読んだ。 ISBN:4062753561:detail 基本的には「自転車に乗って麺類を食べたりもするけども帰りに飲みになっちゃって自転車預けち...
- 2006-03-30T21:21+09:00 - hxxk.jp - 自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します < なんか:かんがえて-4
-
http://hxxk.jp/2006/03/29/2357
良いことだ。白黒をきちんと付けたほうが良い。
個人的には、ろくに車の運転経験もないやつが...
- 2006-03-31T23:43+09:00 - [ニュース] 自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します < 昨日の風はどんなのだっけ?
-
車の交通違反のようにある程度点数稼ぎのための乱発されるのは警戒したいけど、自転車の交通規則を徹底するというのは賛成だし、はっきりいってこれは小学校とかの授...
- 2006-04-02T01:01+09:00 - 自転車で刑事処分となりそうな行為 < ちょっとニュース
-
道交法違反とは無縁と思われがちな自転車で行ってはいけなさそうな行為の情報があっ...
- 2006-04-03T04:13+09:00 - ユウ
-
この文を読み、ベルを鳴らさないようにしてみました。しかし、歩行者の後ろを気付くまでゆっくり走るか、「すみません。」と声をかけるかしか方法はなく、どちらも歩行者との雰囲気は微妙でした。気が向きましたら、どうしたらいいか教えてください。
- 2006-04-03T16:54+09:00 - 自転車で道路交通法違反すると前科が?! < 遊び猫の戯れ言
-
「自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します@hxxk.jp」経由。 杉並でも多いんですよね、ほんと。歩道を歩いてい
- 2006-04-03T18:25+09:00 - ハンドル可
-
>>ユウさん
そもそも歩行者と同じところを走ってるのが論外なんです、路側帯を走りましょう。
路側帯の無い歩行者混在の道路は「待ってあげる」のが基本です。もしくは自転車を降りて早足で歩行者を通過しましょう。
- 2006-04-03T20:13+09:00 - なめヲ
-
広い車道の場合、車道には違法駐車がたくさん!!環7位しか車道は知れねえけど無謀!後は細い道しかし、歩道は長遅い老人ばかり!
- 2006-04-03T21:29+09:00 - 真琴
-
>Chaborin さん
補足ありがとうございます。本文に追記しました。
おのひろきさんの weblog はしばしば参考にさせていただいているのですが、今回例示いただいた記事は未読でした。
<q>誰かがタンデムに乗って楽しんでいないと,そもそもタンデム自転車の存在というものが無視され続けてしまうではないですか.</q>
というのはけだし名言だと思いました。
- 2006-04-03T21:50+09:00 - 自転車乗りは注意!刑事処分となりそうな行為一覧 < Baskets
-
もともと道路交通法違反で捕まる可能性はあったのですが、今後取締りが強化されていく...
- 2006-04-03T21:52+09:00 - 自転車乗りは注意!刑事処分となりそうな行為一覧 < Baskets
-
もともと道路交通法違反で捕まる可能性はあったのですが、今後取締りが強化されていく...
- 2006-04-03T22:45+09:00 - 真琴
-
> ユウさん
ベルは難しい問題ですよねえ。法律を厳密に解釈するなら歩行者に向けて鳴らすのは良くないのですが、人によっては邪魔だと思って鳴らすのではなく「自転車が近づいていますよ」と存在をお知らせするために鳴らしている人もいますし。 ( 同じような例に自動車のサンキューハザードもありますね。本来使うべきでないものなのですが、お礼の意味で使うという )
どうすれば良いのか、というのは本当にケースバイケースだと思います。私は専ら近所のサイクリングロード ( 歩行者・自転車専用なのだけど歩行者はほとんど通らない ) を走っていますので、あまり深く考えなくて済んでいるのですが、生活道路などではそういうわけにもいきませんよね。
- 2006-04-03T22:54+09:00 - 真琴
-
>1404 さん
自転車は車両であるということを考えたら、それが取るべき行動としては正しいのでしょうね。
もっとも、自転車側が ( 歩行者に対しては ) 交通強者であることを自覚していれば、今回のような厳密な解釈および罰則の適用にいたらなかっただろうと考えると、お互いのことを考えて道路を通行することが第一なんだなあと思いました。 ( それは自動車と自転車の関係にも帰結するのですが )
- 2006-04-03T22:58+09:00 - 真琴
-
> なめヲさん
車道の違法駐車は、今年の 6 月から民間業者による取締りが開始されるので、減っていく可能性がありますね。 <a href="http://www.asahi.com/national/update/0403/TKY200604020198.html">http://www.asahi.com/national/update/0403/TKY200604020198.html</a>
路上駐車が無い前提で、自動車が走るレーンと自転車が走るレーンと歩道が明確に分けて確保されれば自転車乗りとしては非常に嬉しいのですが。
- 2006-04-03T23:36+09:00 - ハンドル可
-
昔、自転車で路側帯を走っていたところ、警察官から歩道を走るようにと注意を受けたことがあります。
ついでに路側帯走行中、後ろから車にはねられたときも、「歩道を走らないからこうなるんだ!」と警察官から説教をうけたこともあります。
地方によって、自転車の走行場所は異なるんでしょうかね・・・。
- 2006-04-04T00:29+09:00 - ハンドル可
-
ていうか現実問題として
自転車に道路のスミを走れて
言う方が余程危険な気が致しますが。
仮に全ての自転車乗りが道路を
走る事を守るようになったら
事故がぐんと増えそうな気が
します。
むしろこの道路交通法の方が
現実に即して無いのではないで
しょか。
現行法を全部挙げて斜め読みする
と自転車に乗るなと言われてる
ように聞こえます。
コメントに挙がってるように
警官の方の注意の方がよほど
現実に沿った指摘ではないかと。
(ライトつけないとか片手運転とか
無言で脇を猛スピードで抜くとか
は私もやめるべきだと思いますけど、自転車は歩道走る方が
現実的には安全でしょう。
大人ならまだしも小学生に自転車
で道路脇走らせる方が余程危険
では?)
- 2006-04-04T00:36+09:00 - 真琴
-
>1412 さん
体験談と主観を以って言わせていただきますが、警察官自身が道交法を正しく理解していないケースが多々あります。
1412 さんの事故の場合も詳細が分からないので断定はできませんが、歩道を走らずに路側帯を走っていて自動車にはねられたのならば、責められるべきは自動車の運転手だと思います。
- 2006-04-04T00:50+09:00 - 真琴
-
>1413 さん
現行法と現状を照らし合わせてみると、法律に対して道路事情が追いついていないというのが実情です。車道の走行を厳密に行わせるならば 1411 で私が書いたように、自転車専用レーンを車道に設けるような方針になれば、少なくとも歩行者対自転車、自転車対自動車の事故は激減するはずですから。
今回の記事を書いた目的ですが、「現行法がこうなっているんだから自転車乗りはこれらを厳守せよ ! 」というつもりは無く、「警察が法的根拠を以って取締りを強化するという方針を打ち出してきたのだから、『知らなかった』で捕まってしまうことのないよう、そしてルールを知った上でその道の実情に即した安全な運転を心がけてもらおう」ということです。
現実に、歩道を走った方が安全な道路もありますし、逆に歩道を走ったら危険な道路もあります。それを勘案せずに「歩道走行の方が危険だ」「いや車道走行の方が危険だ」と議論するよりも、まずは現行の法律がどうなっているかを知っていただき、それを知らずに危険を誘発させてこれ以上の締め付けが強くならないよう、そして現状に沿った法律に改正されていくように動いていくことを願っています。
- 2006-04-04T03:19+09:00 - ハンドル可
-
大変興味深く読ませて貰いました。
自分は、もう何年も自転車には乗っていないので、感覚なども
ほとんど覚えていませんが、犯しがちな違反行為のリストを
見ていると、子供の頃は、バリバリで全部をしていた気がします。
(さすがに、飲酒とか携帯電話はありませんけど。)
子供にも、同じように刑事罰を与える事になるんでしょうかね?
講習会などがあっても、子供に守らせるのは無理な気がしますけど…
大人でも、たとえば主婦が乗るようになったとき、車の免許などを
持っていない場合には、同様に無理な気がします。
いっそ、自転車も免許制度にしないと、守れる人は少ないと思う次第です。
- 2006-04-04T06:10+09:00 - てん
-
はじめまして。
視覚障害者に対しての社会の配慮って、いろいろと問題は
指摘されていますけど、聴覚障害者への配慮って、どうなんでしょうね。
私は歩道を歩いているときに後ろからベルを鳴らされても、
聞こえない振りをしています。
いまのところトラブルになったことは、ありません。
- 2006-04-04T14:24+09:00 - くまさん
-
記事の主旨とはちょっとずれてしまって恐縮ですが、6月から民間業者による駐車違反摘発が可能になると、バイクやスクーターが軒並みやられる可能性がありそうです。これもまさに係員による恣意的場当たり的な対応となりそうで、繁華街にちゃんとしたバイク置き場がないのに、法律だけ変わってしまうという大問題だと思っています。
- 2006-04-04T17:45+09:00 - (J)自転車乗りは気をつけましょう < K-ニッキ 2.1
-
自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加...
- 2006-04-04T18:12+09:00 - 自転車で刑事処分 < 気になること
-
自転車通勤を考えている僕としては
自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します
には注意しなければ。ざっと見た感じ、自分に当てはまるのは無さそうだが...
- 2006-04-04T22:04+09:00 - 真琴
-
>1416 さん
子供にも同じように刑罰を与えるとは考えにくいのですが、補導する事の根拠になったりすることがあり得るのではないでしょうか。または、「こんな運転ばかりしていると手錠をかけられちゃうよー」と脅したりとか。 ( そういった教育や講習はあまり感心しませんが )
成人の場合は免許の有無は関係なく扱われると思います。 <a href="http://hxxk.jp/2005/03/24/2227#sub-20050324-07">http://hxxk.jp/2005/03/24/2227#sub-20050324-07</a> で引用した事例では、男子大学生が 2 人乗りをした結果、家裁送致に至っています。この事例では男子大学生が運転免許証を持っていたか持っていなかったかまでは分かりませんが。
よく誤解されているのですが、免許の違反点数は行政罰であり、刑罰とは異なります。「免許を持っていないから捕まっても痛くも痒くもない」ということはありません。
ただ、運転免許を持っていれば逮捕された際に身分を証明する物があるのに対して、運転免許証を持たない場合は身分を証明する物が無い可能性が生じてきます。その場合は身元引受人が迎えに行くまで身柄を拘束されてしまい、結果免許の有無で扱いが変わってしまう……ということはあり得るかもしれません。
- 2006-04-04T22:12+09:00 - 真琴
-
と、 1416 さんの文章を見ると、「子供や免許を持たない人に罰則を適用するのは現実的には無理」ではなくて、「子供や免許を持たない人にこれらの違反行為をせずに交通法規を遵守してもらうことが無理」というニュアンスですね。
確かに、運転免許を持っていれば知っていて当たり前なことでも、持っていなければ知らないようなことも多いですし、厳罰化をするのなら併せてルールの周知を徹底して欲しいものです。
- 2006-04-04T22:21+09:00 - 真琴
-
> てんさん
聴覚障害者への配慮というのは盲点でした。その場合だとベルを声かけや挨拶に置き換えても同じですし……。
やはり自転車は歩行者と同じ部分を走らない ( かつ自動車と極端に接近しなくて良い専用レーン等を整備 ) というのが解決方法でしょうか。
一応道路交通法第 63 条 4 項 2 号 ( <a href="http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#063-4">http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#063-4</a> ) において、自転車通行が可能な歩道を走行するときは、「当該歩道の中央から車道寄りの部分 ( 道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分 ) を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない」と定められていますので、通行部分の棲み分けの周知徹底も大事だと思います。
- 2006-04-04T22:24+09:00 - 真琴
-
> くまさん
くまさんさんだと変なのでそのまま「くまさん」と呼ばせていただきます。
それはさておき、駐車禁止の取締りの民間業者への委託開始は次回に書こうと思っているネタです。これも色々と調べると色んなネタが出てきそうです。
- 2006-04-04T22:55+09:00 - ハンドル可
-
いきなり赤切符を切られることは無いでしょう。
まずは警官が注意し、そこで素直にすみませんといえば終わるのが妥当です。
何度注意しても聞かなかったり、逃げるようなことがあれば、もしかすると。
- 2006-04-04T23:04+09:00 - 真琴
-
>1423 さん
仰る通り、いきなりということはまず無いでしょうね。あくまで危険防止が目的であるので、注意に従うようであれば無闇に切符を切ることはしないでしょう。
冒頭で引用していますが、「警告を無視して赤信号を渡ったり、歩行者近くを危険な猛スピードで走るなど悪質な違反を繰り返す自転車運転者に、刑事処分の対象になる「赤切符」による取り締まりを積極的に進めていく」と、警告を無視したり違反を再三繰り返す輩が対象だということですので。
- 2006-04-05T00:41+09:00 - 自転車の運転で刑事罰? < Thinking on the Midair
-
hxxk.jp:自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加しますhttp://hxxk.jp/2006/03/29/2357 という記事を見かけ。 真偽のほ...
- 2006-04-05T06:49+09:00 - 自転車で犯しがちな違反行為って記事 < 帰って来た遊び人の自転車、映画、読書、鬼嫁反抗日記
-
ニュースを見ててリンク先に
こんな記事を見つけました。
結構、知らずに走ってる事ないですか?
子供の頃、二人乗りでパトカーに注意された事がありますが...
- 2006-04-06T07:18+09:00 - 自転車乗りさんへ < ぺんぎんのしょうぎだおし
-
面白い記事があったので紹介。 『自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します』...
- 2006-04-06T07:19+09:00 - 自転車乗りさんへ < ぺんぎんのしょうぎだおし
-
面白い記事があったので紹介。 『自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加します』...
- 2006-04-06T21:42+09:00 - 自転車の安全体策 < 幸福(しあわせ)倍増計画
-
警視庁が自転車の安全を対策を強化するようです。人気が高まっている一方で、昨年の乗車中の死傷者数は18万6000人にも上っていることが原因とのこと。
...
- 2006-04-06T23:52+09:00 - ユオ
-
はじめまして
以前友人から交差点で歩行者用の信号がなく横断歩道があり自動車用の信号だけある場合、歩行者は自動車用信号が赤でも渡っていいと聞いたのですが本当でしょうか。
また同じ場合で自転車横断帯がある場合は自転車も信号が赤でわっていいそうなんですが本当ですか?
たしかに見晴らしがいい交差点や交通量が極端に少ない交差点では歩行者用信号がないところが多い気がします。
- 2006-04-07T03:24+09:00 - 【自転車、赤切符はおかしい!】 < つれづれ日記、ZT
-
警察庁が自転車の交通違反に赤切符を適用するそうだ(産経新聞4月6日)。 たしかに、10年前と比べ、歩行者との衝突事故は5倍近く増えている。原因は自転車...
- 2006-04-08T20:05+09:00 - 真琴
-
> ユオさん
信号機というのはあくまで「道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置」ですので、歩行者用信号機が無く、かつ横断歩道がある場合ならば左右の安全確認を怠らなければ横断して良いのではないでしょうか。
道路交通法第 38 条 ( <a href="http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#038">http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#038</a> ) にて、「横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」とあり、また「横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない」とありますので、「歩行者用信号機も自動車用信号機も無い横断歩道または自転車横断帯」も、「自動車用信号機のみがある横断歩道または自転車横断帯も、横断中または横断しようとしている歩行者又は自転車がいる場合は車両等に一時停止の義務があると解釈できるのではないでしょうか。 ( ただし、現在の自動車の運転マナーを見る限り、自動車用信号機が赤の場合は青になるまで横断するのを待った方が安全であるとは思います。 )
自転車の場合も、「自転車専用信号機」が無い場合は同様だと思います。
ただし、自転車の場合は「歩行者専用信号機と車道の信号機」が混在する場面では車道の信号機に従う義務がある点に注意が必要です。
- 2006-04-09T03:12+09:00 - ゆーぼー
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現在のような状況になった原因を時系列的に考えてみますと…
(1)自転車は軽車両であり、車道の通行が義務であった
(2)モータリゼーションにより自動車が急増し、自転車の歩道の通行を黙認せざるを得なくなった
(3)しかし、自転車通行のためのインフラ整備が遅々として進まないでいる
(4)(2)と(3)により、交通違反しているという意識(知識)が希薄となった
(5)政府機関や警察が、目立った自転車の運転ルールをアピールしていない
(6)違反と知っていても、罪悪感を持たない人間が増えた
と言ったところでしょうか。
ヨーロッパの自転車王国であるオランダに3ヶ月ほど滞在したことがありますが、大きな道路では大抵、車道・輪道・歩道と3つのレーンが設けられており、歩行者と自転車との棲み分けが出来ていました。 しかし日本では、自転車に車道走行させることは危険だと言う判断から「歩道の通行を黙認する」という暫定的な判断から、何年経っても何の手も打っていないとの感は否めません。 公安と国交省という縦割り社会の欠陥が、モロに出た結果だと思います。 まず、すべきは「(5)運転ルールのアピール」です。
最近、歩道を走るバイクが増えているのも、自転車が歩道を走らざるを得なくなった原因への対処を、長期間ほったらかしにしてきた行政にあるのではないでしょうか? 勿論(6)は論外ですが。
- 2006-04-09T10:42+09:00 - 真琴
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> ゆーぼーさん
運転ルールのアピールができていないというのに非常に同感です。今回この記事でまとめたことは道路交通法に書いてあることを簡単に抜粋しただけなのですが、それに対して多くの注目 ( 記事作成から今日までの 12 日間でおよそ 30,000PV ) が集まったということは、やはり一般市民 ( 特に運転免許を持たない方たち ) にはルールが浸透していないことの現れだと思います。
1411 や 1415 でも書いていますが、ゆーぼーさんがオランダで見てこられた「車道・輪道・歩道」という棲み分けができるようなインフラ ( 道路ももちろんそうですが、それによって利用増加が見込まれる自転車の駐輪施設など ) が今後整備されることを願います。
- 2006-04-10T15:04+09:00 - 自転車で刑事処分の可能性ということで。 < 女性SEのお仕事!コンピュータ!ついでに外為!あとツーキニスト(仮)!
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ブログのタイトルにツーキニストと仮題を付けているので。 http://hxxk.jp/2006/03/29/2357 かなり、参考になります。 気を付けな...
- 2006-04-12T21:42+09:00 - オオカミ少年とは限らないが < サイクルロード 〜千里の自転車道も一ブログから〜
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最近、身の回りの犯罪や違反に対する、警察の取締りの強化を求める声が増えているようです。
- 2006-04-12T22:04+09:00 - オオカミ少年とは限らないが < サイクルロード ~千里の自転車道も一ブログから~
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最近、身の回りの犯罪や違反に対する、警察の取締りの強化を求める声が増えているようです。
- 2006-04-14T21:12+09:00 - 危機
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俺の住んでいるところは車道のぎりぎりにあらゆる罠が仕掛けられている。いかにして自転車の連中を車道側に転倒させようかという卑劣な罠だ。
これは自転車に乗っている人たちを死に追いやろうとすると共に車を運転する人たちを交通事故加害者に仕立て上げようとする見えざる権力者の陰謀としか思えない。
なんて卑劣なんだ!俺たちは死にたくも犯罪者になりたくもない!!
- 2006-04-18T16:16+09:00 - ターキー
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>1429
流石にそれは都合の良すぎる解釈ではないでしょうか?
歩行者用信号機がなく通常の信号機のみがある場合というのは、
特に歩行者用のものを設けていないというだけであって、
歩行者はどう横断しても良いよ~という事ではないでしょう。
信号機の信号等に従う義務はどうなりますか?
当然その場合は共用のものと捉えるべきでしょう。
また、38条については信号機がなく横断歩道のみがあるケースについてのことかと思います。
- 2006-04-19T00:07+09:00 - 真琴
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> ターキーさん
第 7 条の条文がありましたね。すっかり失念して「歩行者用信号機」という考え方に囚われすぎていました。
自宅近辺では歩行者用信号機が無い交差点というのは無いのですが、そのような場合はやはり「赤・青・黄」の三色信号機が車両・歩行者用の信号機を兼ねる形になるというのが自然な解釈でしょうかね ?
また、他にも私の解釈が間違っている点はあると思いますので、「その解釈はいかんだろう」という点がありましたら遠慮なくご指摘ください。
- 2006-04-19T00:10+09:00 - 真琴
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同一トラックバック 8 連発の処遇をどうしよう。「コピったので~」という理由でトラックバックというのは別のネタに使えそうですが、時間が取れないので迷い中。
とりあえず 8 連発というのは驚いたので、そのまま公開しておこうかな。
- 2006-04-19T17:47+09:00 - 自転車で犯しがちな違反行為。 < NOBODY:PLACE - MUTTER
-
別件で、hxxk.jpさんのエントリを眺めていたところ、 気になるエントリを見か...
- 2006-04-19T19:14+09:00 - 自転車、悪質違反に赤切符・警察庁が対策強化 < 新感覚癒し系ブログ
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警察庁は25日、警告を無視して赤信号を渡ったり、歩行者近くを危険な猛スピードで走るなど悪質な違反を繰り返す自転車運転者に、刑事処分の対象になる「赤切...
- 2006-05-05T23:00+09:00 - はりやん
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はじめまして。
先日、自転車道の見通しの悪い部分であやうく正面衝突しそうになりました。
思わず「左に寄れや!」と怒鳴ってしまったのですが、「なんちゅ言い方や!どこに左寄れって書いてあるねん!」と言って逆ギレされ、いきなり襟元をつかまれました。
相手は30代に見える男性。
生徒・学生は学校でしっかり教える機会を作れると思うのですが、
こういう年齢になってしまった人をどうするかと考えると、安易かもしれませんが、取り締まり強化という形で周知するのもいたしかたないのかなと思いました。
- 2006-05-08T11:33+09:00 - 傑
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自転車の二人乗りについては、記事にあったように、千葉県条例でもも認められているそうです。すなわち、16歳以上の運転者が6歳未満の幼児を、座席装置をつけた自転車にのせることはOKだそうです。孫の幼稚園への送迎の必要にかられ、警察署の交通課で確認してもらいました。
2006年5月8日
- 2006-05-10T00:09+09:00 - 真琴
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> はりやんさん
状況が分からないので絶対にこうしろとは言えないのですが、怒鳴るのではなく言葉を選んで注意する、あるいは自分が一歩引いて停止してやり過ごすという対応もあったのではないでしょうか。 ( 特に、注意をしたら襟元を掴んでくるような方ですし。これは結果論ですが。 )
左側通行が原則ということが周知徹底されていれば、こういうことが起こる可能性は低くなると思うので、児童・生徒・学生に限らず、成人においてもなんらかの形で講習が行われると良いですね。取り締まりの強化だけで周知がなされるというのは本末転倒だと思いますし。
- 2006-05-10T00:16+09:00 - 真琴
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> 傑さん
確認情報ありがとうございます。都道府県条例で定められているということは、地域によっては座席装置を付けていても不可というところもあるかもしれませんね。現在、私の周りにはそういった年齢の子供はいませんが、いずれそういう必要が出てきた際には確認をしてみようと思います。
「送迎の必要が出てきたので、交通課に確認を取る」という姿勢はご立派だと思います。きっと日々の送迎の時もその注意深さが生きることでしょう :-)
- 2006-05-16T23:36+09:00 - ハンドル可
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自転車(人力車両)が違反車両の規定であるならば、三輪車も二輪車も自転車であるため、おそらく違反になるんでしょうね。
お年寄りや秒時の車両も取り締まるんでしょうか?
いy、面白い事になりそうです。
- 2006-05-18T02:23+09:00 - 真琴
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ええ、法律を「厳密に」解釈するならそういうことになります。 ( それは今回始まったことではありません。 )
実際に違反として取り締まりを行うかどうかは警察の裁量に任されているのが現状です。
ただし、本文冒頭で引用したように、「悪質な違反を繰り返す自転車運転者」への取り締まりを強化するということですので、たとえば幼児の運転する三輪車が「歩行者近くを危険な猛スピードで走る」ことで違反になることはまず無いでしょう。信号無視の方は分かりませんが。
- 2006-06-04T02:31+09:00 - daibu2
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私は交通社会として「割れ窓理論」で
どんどん取り締まって欲しいと考えてます。
違反するような方が自動車に乗る様に
なると考えると、とても怖いんです。
>ベル問題
だいぶ前のコメントですが
自転車に鈴を付けて、歩行者に察知してもらう方法を聞いた事があります。
- 2006-06-04T11:53+09:00 - やってはいけない No.005 < 自転車生活のススメ
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二人乗り、です。違反すると、どうなるか?それは道交法の第57条に書いてあり、2万円以下の罰金です。
しかも赤切符を切られる事になり、前科が付きます。
- 2006-06-05T23:13+09:00 - ハンドル可
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>>ついでに路側帯走行中、後ろから車にはねられたときも、「歩道を走らないからこうなるんだ!」と警察官から説教をうけたこともあります。
歩道があるのに路側帯があることはないですね。。路肩と路側帯は違います。
- 2006-06-06T03:38+09:00 - ハンドル可
-
深夜の交差点でライト消したパトカーに待ち伏せされててやられました。信号無視です。危うく前科つくところでした。
恐ろしくて自転車乗れません、こんなことなら歩きますよ。
- 2006-06-06T03:44+09:00 - ハンドル可
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ちなみに警告とかは一切無かったです。パトカーはライト消して待ち伏せです。待ってましたとばかりに交差点わたりきった時にライトつけられました。
こっちは一人乗りでライトも点けてたんですが、情状酌量って感じはありませんでした。
- 2006-06-07T00:34+09:00 - 真琴
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>daibu2 さん
自動車に乗るようになると、試験のために道路交通法をしっかりと学ぶので、同じ人でも自転車ほど違反は多発しなくなると思います。私も、運転免許を取得する前と取得した後では自転車の運転に対する意識が大きく変わりましたし。
自転車の場合、「どうせ自転車だし」という意識で違反しているというよりも、そもそも違反行為であるという自覚が無いままに違反しているケースが多いのではないかなあ、と。
鈴を付けるというのは簡単で良いアイデアですね。同じ音でも「警音器」であるベルに比べると不快感もそう無いでしょうし。
- 2006-06-07T00:42+09:00 - 真琴
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>2632 さん
「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたもの」を路側帯というんでしたね。混同してしまっていました。 1412 さんの発言および 1414 での私の発言は「路肩」について話していると置き換えてください。
- 2006-06-07T00:48+09:00 - 真琴
-
>2633 さん
2634 さんも同一の方ですかね ?
注意や警告無しで……というのは自動車のスピード違反の取締りではよくやられる手法ですね。詳しい状況が書かれていないので何とも言えませんが、昼夜関係なく信号は守るべきだと思います。
完全に自動車の往来が無い場合でも守るべきか ? という話になるかもしれませんが、そういった違反が積み重なってきたから取り締まりが厳重になってきたという流れを考えると、自動車が通っていないとか警察官が周りにいないとかにかかわらず、信号には従った方が良いと私は考えます。
- 2006-06-07T09:07+09:00 - けったマシーン
-
普段から車道を走るようにしているのですが、
車道を走っていると、交差点で左折する車や、駐車場に入る車に、
被された挙げ句の果てにクラクションを鳴らされます。
「何で歩道を走らんのや!」と怒鳴られたこともあります。
大変不愉快な思いをしているので、反論できるような知識を持ちたいと思って検索エンジンから来ました。
色々なサイトを見て分かったことは、
・原則歩道は走らない。
・歩道に自転車走行帯があるときは、そこを走ることが出来る。
が、「できる」のであって、絶対そこを走らなくてはならない訳ではない。
(バス優先レーンにおける一般車みたいな関係か?)
・交差点の手前では、たとえこちらが自転車であっても、追い越されることはない。
車に対しては、「それは追い越し禁止違反ですよ」と言える。
・むやみにクラクションを鳴らされない。
クラクションを鳴らした根拠を、正当性があるか問い詰めることができる。
という解釈でよろしいですかね?
しかし、一時停止は自転車にとってきついですね。
私はできるだけ一時停止をしたくないので、
大通りを走る事になるのですが、
大通りは車の車速が高くて追突される危険が・・・。
車との相対速度が無いバイクの方がよっぽど安全ですね。
しかし、バイクは駐車場に困りますね。
有人の有料パーキングにバイク止めたら、
料金は同額払っているにもかかわらず、
露骨に嫌な顔をされたことがあります。
付近のバイクには駐禁が取られていました。
- 2006-06-10T08:11+09:00 - 自転車の道交法違反も厳しく? < トラブルブログ
-
今月から駐車違反の民間委託が開始されてニュースなんかでも沢山取り上げられていますけど、自転車に対しての道交法違反を取り上げてるニュースも多かった気がします...
- 2006-06-10T15:35+09:00 - 真琴
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> けったマシーンさん
解釈については大きな間違いは無いと思います……が、むやみに法律をふりかざして反論すると、トラブルになることもあるので穏便に反論してくださいね。
一時停止についてですが、私はできるだけやって欲しいと思います。歩いているときでも、自分が自転車に乗っているときでも、自動車を運転しているときでも、突然わき道から飛び出してくる自転車に危険を感じることがあったので、一時停止の標識があるところはもちろん、一時停止の標識が無いところでも充分に気をつけてもらいたいなと思います。
それにしても、バイクの駐輪問題は大変そうですね。私はバイクには乗りませんし、自転車で向かう場所も特定の 2 ~ 3 ヶ所しかないので困っていませんが、駐車違反に関する法改正において、バイクのことが考慮されていないということが改めて浮き彫りになった話もあるようです。
- 2006-06-16T23:18+09:00 - 道路交通法のスキマ=自転車の「とおりみち」4 < タカマサのきまぐれ時評
-
■前回の文章への banana さんのコメントへのおかえし。ながくなりそうな予感がしたので。
■かいている話題が自転車であり、あつかっている領域も、ほと...
- 2006-06-29T13:02+09:00 - 国光派
-
to 真琴さま
はじめまして。記事ですが大変参考になりました。
ワタクシ、少し前まで自転車で通勤してました。
「自転車は路側帯を走れ」というのは知っていましたが
実際には路駐車両が多い&車の通行が多いので
歩道を走ることがほとんどでした。
最近、自転車のマナーが悪い(信号無視や速度超過)と
言われることが多いですが、逆に歩行者のマナーも
悪くなってきています。4~5人の一列横隊、信号無視
(しかもメールしながら)、傘を振り回す等々。
中年レベルの人たちにもそのような素行が多く見られ
この人達の子も、この背中を見て育つのだろうなぁと
思ってしまいます(ワタクシも中年世代です)。
バブル前ぐらいまでは、車も人も自転車も
もう少しマナーがあった&こんなにイラチじゃ
なかったのになぁ。。と最近つくづく思います。
残念ながら、こうなった根本的な原因&対策案は
まったく分かりませんので、世間を嘆くばかりの
人になってます。。
- 2006-07-04T17:42+09:00 - 真琴
-
> 国光派さん
確かに、歩行者のマナーも悪くなってきていると感じますね。以前福岡市の天神に買い物に行った際に、救急車がサイレンを鳴らし、「緊急自動車が通過します」とスピーカーで注意喚起しながら交差点を左折しようとしていたのですが、そこにいた大勢の歩行者は、知らん顔で横断を続けていた……という光景をバスの中から見ました。
車両であれば緊急自動車を優先させる義務があり、それを守らなければ罰則があるのですが、歩行者の場合は罰則はありませんし、また緊急自動車であっても交差点では減速して安全確認を行うべきであるのですが、救急車を足止めしてまで横断を急ぐ理由って何だろうと思いました。もしかしたらその救急車で自分の家族や友人・知人が搬送されているという可能性だってあるだろうに……と。
家庭や学校でのマナーの教育が近年なされなくなってきているのかもしれませんが、こういった交通に関することに限らず、なんだかみんな想像力が乏しくなってきている気がします。
・一時停止義務が定められてる交差点に一時停止せずに進入したら ? →自動車にはねられるかもしれない、あるいは歩行者をはねてしまうかもしれない
・メールを打ちながら赤信号を渡ったら ? →歩行者への注意が不充分な自動車がつっこんでくるかもしれない
罰則や処分といったレイヤーではなく、何かしら自分の身あるいは他人の身に対しての危険が及ぶことに想像を働かせれば、自然とそういった行為はできなくなると思うんですけどね……。
- 2007-01-22T17:55+09:00 - すいか
-
はじめまして。
自転車の取り締まりが厳しくなると聞き、
僕は去年から酒を止めて、レインコートを購入しました。
可能な限り、車道の左側を走るようにしていますが、
車が止めてたりすると、歩道を走ることもあります。
自転車では右手で方向支持も必要になる。
僕は方向支持をしたことがありません。
自転車用のウインカーは販売されてますか?
スピード違反もあるかもしれない。
安全運転している積もりだが、何キロ出しているか分からない。
僕は自転車をよく利用しますが、
自転車は環境に良いかも知れないが、社会悪だと思います。
でも僕は免許を持ってないので自転車が必要です。
出来る限り法律は守りたいと思ってます。
その理由は余計なトラブルに関わりたくないからです。
そして貧乏だから、罰金が勿体無いからです。
安全の為という理由はない、ただの無責任な人間です。
- 2007-01-26T22:27+09:00 - 真琴
-
調べてみたら、 <a href="http://www.safeturn.com/">http://www.safeturn.com/</a> で自転車用ウインカーが販売されていますね。ちょっと欲しいなと思いました。
厳罰化については、今朝の新聞で重大事故に関しては罰則が強化されるというニュースもありました ( 今手元に無いので詳しくは後日書くかもしれません ) 。
「余計なトラブルに関わりたくないから」「貧乏だから、罰金が勿体無いから」法律を守るというのも、動機としては充分じゃないでしょうか。
法律を守らずにトラブルになったり、罰金が科されてしまったりするよりは明らかに良いと思います。
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