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違法駐車を行った車両の運転者のみならず、使用者にも責任を負わせることができる
改正道交法Q&A(警察庁) - 問2 使用者責任を拡充するのはなぜですか。に背景が書いてあります。
運転者が車両を離れており直ちに運転することができない状態にある放置車両の取締りについては、違反行為を現認していないため、違反者の特定が困難であるという根源的な問題があります。
警察では、運転者が自ら出頭して反則告知を受ける場合を除き、追跡捜査を行って違反者を特定していますが、車両の使用者等に連絡を行っても、誰が運転していたか分からないなどと申し立てる事例などが、近年増加しており、多大な労力を費やしているにもかかわらず、違反者の特定に至らない場合が少なくないとされています。
例えば、これまでは「○月○日に駐車違反をしましたね」と警察から連絡があっても、「その日は友人に車を貸していたので知らないよ」というゴマカシを行って「逃げ得」となっていた事例があったとしても、 2006 年 6 月 1 日からは車両の使用者にも責任が発生するということです。
ただ、ゴマカシや言い逃れではなく本当に車両が盗難され、その後駐車違反が行われた場合ってどうなるんでしょうね。
盗難届が出ていれば使用者責任を問わないという運用が行われるんでしょうか ?
また、 asahi.com:駐禁、車離れたら即摘発 6月から民間委託によると、
レンタカー各社にとっては、新たに導入される放置違反金制度が脅威になる。
運転していた利用者が反則金を払わなければ、肩代わりを求められる
という悩みの種も出てきているとのこと。
( もっとも、
3300社が加盟する全国レンタカー協会(事務局・東京)は、すべての車両に会社名と連絡先を記したシールを張ることを決めた。
違法駐車が確認された段階で、シールにある連絡先に通知してもらうよう警察に要請した。
その場合、利用者が車両を返す時に「反則金を支払う」との自認書を書いてもらう
という対応が考えられているので、「駐車違反してもレンタカー会社が肩代わりするから払わない」といった逃げは打てないようです。 )
違法駐車の取り締まり ( 確認標章の取り付け ) を民間に委託できる
PDF ) 新制度における放置駐車違反取締り手続にフローが書いてありますが、違法駐車の取り締まり関係事務の一部が民間に委託されるようになりました。
- 放置駐車違反
- 確認標章の取り付け ( ←この部分が民間委託可能 )
- 運転者出頭
- 検挙 ( 赤切符 )
- 公訴提起
- 告知 ( 青切符 )
- 反則金仮納付を行う場合もある
- 反則金納付通告
- 運転者未出頭
- 使用者責任の追及
- 弁明の機会付与
- 放置違反金納付命令 ( 標章取り付けから 30 日以内に反則金納付・公訴提起がないときは、納付命令 )
- 納付命令後、反則金納付・公訴提起があった場合、納付命令取消し。違反金相当額を還付。
- 違反金不納付への対応
また、委託された民間業者 ( 駐車監視員といいます ) がこれを行うのは、警察が指定した区域・時間帯における場合だそうですので、放置駐車が事故や渋滞の原因になるようなところが対象になるのではないかと思われます。
駐車時間に関わらず、放置駐車が現認されれば確認標章が取り付けられる
これも asahi.com:駐禁、車離れたら即摘発 6月から民間委託からですが、
従来と違って、運転手が車を離れていれば、駐車時間の長短にかかわらず「違反」とされる。
「監視員によって不公平が生じないようにするため」(警察庁)
という流れで、「○分以内ならオーケー」ということも無くなりました。
駐車監視員が放置駐車を確認した場合、デジタルカメラ付の専用端末でその模様を撮影、警察署に持ち帰って読み出しをするとのことで、専用端末からは撮影したデータの消去や改竄は行えないということです。
( 参考 : “デジカメパチリ”で即アウト! 違法駐車取り締まりのデジタル化で何が変わる? / デジタルARENA )
よって、撮影だけを行って確認標章を取り付けないというわけにもいかないため、見逃しなどもしてもらえないと考えた方が良いでしょう。
放置違反金を納付しないと車検が受けられなくなる
違法駐車の取り締まり ( 確認標章の取り付け ) を民間に委託できるのフローの中にもありましたが、放置違反金の不納付には車検が受けられなくなるというペナルティが課されることになりました。
これは公安委員会からの督促を受けた場合に課されるもので、滞納を解消しない限り車検手続きを完了できなくなる ( = 車検が切れたら、滞納を解消しない限り公道での走行が不可能となる ) ということになります。
取り締まりを故意に妨害した場合は罰金刑になる可能性もある
【 carview 】 ニュース - 駐車違反の民間取り締り、逆らえば公務執行妨害にに詳しく書いてありますが、
駐車監視員は、みなし公務員になるため、恫喝した時点で公務執行妨害罪、買収を図った時点で贈賄罪に問われることになる。「民間人だからどうにかなる云々」という認識は改めておいた方が賢明だろう。
と、駐車監視員に対する脅迫や恫喝、暴行などは公務執行妨害に問われる可能性を示唆しています。
改正道路交通法だけに目を向けていると見落としてしまうかもしれませんが、先日万引きにも罰金刑が科されるようになるかも (2) という記事で刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案が提出されていることを触れました。
そして、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案新旧対照条文を見てみると、これまで
三年以下の懲役又は禁錮
であった公務執行妨害罪の罰則が、
三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金
と改められています。
これは今回の改正道路交通法によって生まれた駐車監視員に対する暴行や脅迫にも適用されることになるため、「民間人だと思って強気に出てみたら、罰金刑を科された」ということになるかもしれません。
そして、国会会議録検索システムで調べてみたところ、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案は 2006 年 4 月 11 日の法務委員会で参議院送付 ( すなわち衆議院で可決されたということ ) となりました。
始まってみないと分からない
これで道路交通法改正に伴う違法駐車の取り締まりの大まかな部分はまとめ終わりになりますが、実際にどれくらいの取り締まりがどこで行われるかは始まってみないと分かりません。
昨日の讀賣新聞の朝刊 ( 九州版 ) には駐車違反取り締まり委託業者向けに研修会…福岡県警という記事があり、
県警は当面、2業者24人に委託。
中央、博多、早良署(福岡市)と小倉北署(北九州市)の管内で先行実施し、順次広げていく
と書いてありますので、 6 月になったら即県内いたるところで取り締まりが行われるということはありません。
( 他の都道府県も同じような感じでしょう。 )
が、駐車監視員に委託するからと言って警察による取り締まりがゼロになるわけもありませんので、定められた場所に駐車するように心がけるのが一番ということでしょうか。
リプライ
23 件のリプライが送られています。
- 2006-04-25T19:28+09:00 - 道路交通法改正・・・ < 響希の気ままに Blog!
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違法駐車対策に関する改正道路交通法が 6 月 1 日から施行されますマイカー利用者としては、見過ごせないニュースです・・・
改正道路交通法の違法駐車対策...
- 2006-05-02T20:16+09:00 - 響希(Hunt)
-
マナー違反を犯していたことに対してまずもってお詫びさせて頂きます。
トラックバックに関しては、わたし自身ではさせて頂いておりません。
マナー違反に対して、どなたかが管理者さまに連絡をされた事ではないかと思います。記事については、削除させて頂きました。これで許されるとは思っておりませんが、今後気をつけていきたいと思います。申し訳ありませんでした。
- 2006-05-10T22:50+09:00 - 真琴
-
すみません、連休中にコメントが ( 最新 5 スレッドの枠より ) 下に流れていてお返事が遅れました。
実は、記事の削除は必要ありませんし、謝罪のお言葉も不要だったんですよね。うまく伝わらなかったのが残念ですが、「転載であること」および「 hxxk.jp から転載した内容であること」を明記していただければよかったのです。
もし、今後も響希さんの参考になりそうな記事が出てきた場合、 *転載元を明記していただければ* どんどん転載されて結構です。 ( ただし、多くの weblog では「引用」はともかく「転載」は認めていないという点に気をつけてください。 )
- 2006-05-16T23:28+09:00 - RON
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身体障害者の駐車禁止指定許可の知識を民間業者は理解しているのですか?
- 2006-05-18T02:18+09:00 - 真琴
-
私は駐車監視員ではありませんし、また都道府県警の関係者でもないので推測での話になりますが。
道路交通法第 45 条にて、「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。」と定められてありますので、駐車監視員に対して行われる研修で駐車禁止除外指定車標章についても教えられていると思います。
駐車監視員は各都道府県警が委託を行うものですから、その管轄の警察署長が駐車許可を与えているものに放置駐車確認標章を取り付けてしまったら、「都道府県警は何を研修しているんだ」という責任問題になるでしょうし。
- 2006-05-19T11:34+09:00 - 駐車違反取締り厳格化について < 我ふと思ふ
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“デジカメパチリ”で即アウト! 違法駐車取り締まりのデジタル化で何が変わる?
いよいよ来月の6月1日から駐車違反の取締りが厳格化されることに。
こ...
- 2006-05-26T00:20+09:00 - 駐車には気をつけよう < urablog
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こういうタイトルをつけると「あ、こいつ駐禁とられたのか」と思われそうですが、残念ながらそういう話ではありませぬ。
そろそろ5月も終わります。知っ...
- 2006-05-27T12:59+09:00 - 追想南米チリ;交通警察 < 無料HP事件
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この国の警察は軍隊である。陸軍、空軍、海軍そして警察軍(警察には愛称があって、カラビネーロと呼ばれている。カラビネとはカービン銃であり、それを携えている人...
- 2006-05-29T02:58+09:00 - 改正道路交通法-平成18年6月1日施行-(2006年6月1日施行) < ぬるま湯な日々
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平成18年6月1日(木)に道路交通法が改正されます。 駐車監視員活動ガイドライン
- 2006-05-29T04:11+09:00 - 駐車違反 改正 < 気になる言葉ブログ
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改正道路交通法によって、 今までの駐車違反の常識が通じなくなります。 2006年...
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- 2006-05-29T10:04+09:00 - 白坂 正
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駐車違反は人各々違いますが積卸している人所来て駐車違反とは.オカシイその他自分から違反になる人は居ない
- 2006-06-01T13:29+09:00 - 駐車違反取り締まりの民間委託 < ミュレットの記憶 〜 Memory of Mewlet 〜
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本日2006年6月1日より駐車違反の取締りを民間業者が委託され早速活動している模様。ざっと横浜の馬車道付近を散歩がてら見回ってきたが、どの駐車されている車...
- 2006-06-01T14:38+09:00 - 駐車違反に関する改正道路交通法、今日から < psychoblog
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asahi.com:違法駐車の確認、民間委託がスタート 1578人出動 - 社会...
- 2006-06-01T14:40+09:00 - 駐車違反に関する改正道路交通法、今日から < psychoblog
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asahi.com:違法駐車の確認、民間委託がスタート 1578人出動 - 社会...
- 2006-06-01T22:58+09:00 - 民間監視員による駐車違反取り締まり < 駐車違反取締り日記
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駐車違反取り締まりの民間監視員による取り締まりが始まりました。
違法駐車、姿消したという人も多く、道路が快適になりました。
また、私にとっても初仕...
- 2006-06-01T23:27+09:00 - 生活不安
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質問してもよろしいでしょうか?
5分以内の荷物の積み下ろしは駐車に当たらない、
人待ちの為に車を止めるのは運転者がいるいないにかかわらず駐車扱い、
といった内容は
今回の改正後はどうなってしまうのでしょうか?
警視庁のHP等も見ましたが、どこも教習所で使った教本のようにきちんと書いてある所はなく、どのような改正なのか実体が掴めません。
「車から離れたら」という表現も運転席から離れたら即違反とみなされるのか、
車の周囲にいれば違反ではないのか、そうだとすれば周囲とはどの程度の距離なのか
ご存知でしたら教えてください。
お願いいたします。
- 2006-06-03T17:57+09:00 - 駐車違反取締りに気をつけろ 〜改正道交法まとめ < Ko's Style 〜マインドマップ・LifeHacks・自己啓発・メトセク
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色々問題があったり、納得いかないこともあるけど、駐車違反に対して厳しくなりましたね。ちょっとお勉強してみた。
- 2006-06-07T00:21+09:00 - 真琴
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> 生活不安さん
私が施行直後のニュースを見た限りの判断では、荷物の積み下ろしは厳しく取り締まられるのだろうと思いました。大手の運送業者は助手席に人を乗せたままにしておくという対応をしているように、 5 分以上かかる場合、あるいは建物内まで入っていく ( ≒車から離れる ) 場合は駐車違反になるようです。
また、人待ちのための駐車は従来どおりではないかと思います。私の地域では国道沿いに客待ちタクシーがずらりと並ぶところがあるのですが、よく警察官が巡回して移動させていました ( 注意したらすぐどいているため、違反としてはいないようですが…… ) 。
「車から離れたら」というのは難しい問題なので、私が「これなら大丈夫」ということは言えません。「すぐに移動ささせることができる」というのがポイントになっているので、ドアのすぐ傍に立っているというくらいの近さでない限りは駐車とみなされそうな気がします。
- 2006-06-07T20:45+09:00 - rrr
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質問ですが、駐停車禁止の標識がないところに短時間の駐車(放置)でしたら、違反にはなりませんか??
- 2006-06-10T06:58+09:00 - 生活不安
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>真琴さん
お返事ありがとうございます。
>あるいは建物内まで入っていく
施行以前は「5分以内の荷物の積み下ろし」は駐車違反にならなかったはずですが
5分以内でも建物に入ると駐車違反になってしまうんですね。
人待ちに関しては、「人待ちの為の停車は駐車とする」という事なのですが
委託された側の確認方法―写真を撮ってシールを貼る―にはそれらを確認する術が無いようだったので疑問に思いました。
荷物の積み下ろしも、仮にすぐ発車できる状態でも5分以上経ってしまえば駐車という事になったはずなので
運送会社の対策は本来何の対策にもなっていないはずです。
一連の変化が法に則していない処置なのか、法が変わったのかがわかりませんでした。
>rrrさん
>駐停車禁止の標識
記憶違いがあるかも知れません。
参考程度にお願いします。
標識の他にも表示、交差点や横断歩道の5メートル以内や幅6メートル以下の道路は駐車禁止です。
他にも消火栓の周囲とかたくさんあったはずです。
また本来は、荷物の積み下ろしが無い場合は
駐停車に時間は関係ありません。
しかし、6月1日以降はどういう事になっているのかちょっとわかりません。
- 2006-06-10T16:08+09:00 - 真琴
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>rrr さん
放置の場合はどうなるんでしょうね。私の住んでいるところでは駐停車禁止になっていない道路も多く、田畑の側に止められている軽トラックなどをよく見かけます。
ただ、駐停車禁止ではないとはいえ、何日も停めていると放置車両として取り締まられるということは聞いたことがあります。
「短時間」というのを、どれくらいの時間と捉えるかで変わってきそうですね。
> 生活不安さん
運転者が一人だと仮定して、荷物を持って建物に入っていったとします。その瞬間に駐車監視員が車両を見れば運転者がおらず、すぐに動かせない状態だと現認されてしまうのではないでしょうか。 ( 監視員によるばらつきを無くすため、現認すれば即座に作業に入るようですし。 )
5 分以内の積み下ろしというのは、あくまでその車両の付近にて積み下ろしをする場合に適用されるのだと思います。
人待ちの場合ですと運転者が乗車していますし、「ここは駐車禁止ですので移動してください」という指示によって動かせることができ、大抵は指示に従えば駐車違反とはしない運用のようです。 ( 前回のコメントのタクシーのように )
よって、運送会社の対策も無意味ということは無いのではと思います。 2ch ではアルバイトが「乗っているだけ」で、シールを貼られた後に運転者に報告をしたという笑えない話も見かけましたが。
- 2008-01-04T15:29+09:00 - 竜
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駐車違反をきられたのですが、免許の点数はひかれるのでしょうか?
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