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携帯が、買える !
今日の昼食時はテレビ朝日のワイドスクランブルを見ていました。 ワイドスクランブルといえばおれはおまえのパパじゃない - 大下さんがなぜか印象に残っているのですがそれは前置きであって本題ではありません。 さて本題ですが、そのワイドスクランブルで、自転車運転者への道路交通法違反の取り締まり強化の解説および、自転車事故による被害のドキュメンタリが放送されました。
自転車運転者への道路交通法違反の取り締まり強化については、「こういったことが違反になって、こういう罰則がある」といったまとめを書いたフリップを持って街頭インタビューをしており、ギターを背負って携帯電話を片手に自転車を運転していたバンドマンな若者 ( こう書くと自分が年寄りみたいだ ) に声をかけていました。 ちなみにフリップの内容は自転車で犯しがちな違反行為 - 一覧と同じようなもので、「みんなやっているけど実は違反となる行為」みたいなものでした。 なにぶん録画をしていたわけではないので記憶に頼って書きますが、おおむね次のような感じの会話。
- インタビュアー
-
「よく携帯で電話しながら運転してる ? 」
- 若者
-
「ええ、さっきも……」
- インタビュアー
-
「そうするといくらの罰金 ? これ ( フリップ ) に何て書いてある ? 」
- 若者
-
「 2 万円以下の……罰金」
「携帯が一台買える ! 」
携帯電話の使用自体には罰則規定は無いはずっていうか 2 万円の根拠ってどこから ?
そういうハートウォーミングな (?) やりとりで、彼らあるいは同年代の若者が今後運転中の携帯電話の使用をしないようになればテレビで放映した甲斐もあるというもの。 ただここでひっかかったのが、「自転車の運転中に携帯電話を使用すると 2 万円以下の罰金」という部分。 自転車の運転においては、携帯電話の使用・操作自体を違反とする規定は無かったはずですし、自転車の一般的な運転において 2 万円という罰金にあたるのって、並進禁止違反やむやみに警音機を鳴らした場合などといった行為じゃなかったかなあ、と。 そこでもう一度道路交通法を見返してみましたが、やはりそのような法律や罰則規定は見受けられませんでした。
まず携帯電話の使用ですが、
改正道路交通法の一部施行に関するメモ - 携帯電話で通話しながら、または携帯電話を操作しながら自転車を運転する場合はで述べたように、「運転中に携帯電話を手に持って通話したり操作したり画面を注視したり」する行為自体が違反になるのは
自動車又は原動機付自転車
の運転者です。
自転車の運転者については定められていません。
ただし、だからと言って携帯電話を使用してもおとがめなしというわけではありません。
自転車で犯しがちな違反行為 - 携帯電話の使用で述べたように、携帯電話を手に持って使用することで片手運転となり、安全運転義務違反となります。
ワイドスクランブルの場合は、通話すること自体が違反というニュアンスで紹介していましたが、厳密に言うとそれによって生じる片手運転が違反となるのです。
まずいないと思いますが、「じゃあ携帯電話自体はポケットに入れたまま、ハンズフリー装置を使って通話している場合も違反なのか」という突っ込みが可能だと思います。
そして、安全運転義務違反の罰則は
三月以下の懲役又は五万円以下の罰金
となっており、 2 万円以下の罰金ではありません。
( PDF ) ご存じですか!自転車の交通ルールという徳島県警が公開している資料にも、
携帯電話を手に持って運転
することや
傘をさして運転
する片手運転行為は
5万円以下の罰金
と書かれています。
( これも本当は「 3 月以下の懲役又は 5 万円以下の罰金」と書くべきだと思うのですが……。 )
もしかしたら、片手運転ではないポイントに着目して 2 万円以下の罰金という罰則に結びつけたのかもしれませんが、私の見解では他に該当する禁止事項が思い当たらず、やはり 3 月以下の懲役又は 5 万円以下の罰金となると思うのですがいかがでしょうか。
問い合わせ時間帯が終わっていた
気になるので、どういったソースあるいは法解釈から 2 万円以下の罰金に帰結したのかを尋ねようとお問い合わせのページを開いたら、今日は既に受付時間が終わっていました。 明日もちょっと受付時間内に電話できるか微妙です。
ところで、ワイドスクランブルのページって Firefox だとうまく表示できませんね。
IE だと
のに、 Firefox だと何故か
という。
すめるまん Broken Diary - Flashという存在で、 Flash がプラットフォームに依存する・しないという話題が出ていますが、ブラウザによって表示できたりできなかったりする Flash というのは初体験です。
テレビ朝日に電話してみました
12 日はやはり電話する時間が取れなかったので、今日 13 日に電話してみました。 内容を録音したわけではありませんので、メモを元にまとめ直したものになりますが、おおむね次のような会話でした。 何度か確認を行ったり、内容を繰り返し話したりした分もあるので、実際はもっと冗長な会話でしたが……。
- 私
-
携帯電話を使いながら自転車を運転すると 2 万円以下の罰金と番組中で言っていましたが、法律が改正されたのですか ? 以前に自動車についてはそのような改正があったというのは知っていますが。
- 応対された方
-
最近に法律が改正されたのではなく、以前から道交法で罰則は決められていました。 今後はそれについて取り締まりを厳密に行うという動きになっています。
- 私
-
それは確かに番組中でも伝えてありましたね。 2 万円……というのも都道府県ごと、たとえば東京都の話でということはなく、全国的にそうなのですか ?
- 応対された方
-
元々道交法上の罰則としてそうなっていたので、今後は全国的にその取り締まりを強化していくようです。
- 私
-
では、番組を作成するにあたっては警視庁か警察庁あたりにお尋ねになられたのですか ?
- 応対された方
-
ええ、法律のことですから確認しております。
- 私
-
私も自転車を使っている身ですから気になったもので……。 身近なことですから、折を見て自分の方でも県警などに確認してみることにします。 質問にお答えいただいてありがとうございました。
ということで、道路交通法および警視庁または警察庁への取材内容をソースにしているようです。 私の聞き方がまずかったのですが、取材を警視庁と警察庁のどちらに行ったかを確認すべきでした。 ちなみに「取り締まりを強化」というのは、自転車で刑事処分を受ける可能性が今後増加しますで書いた内容のことです。 今回の内容についてはまたいずれこの記事に追記したり、新たな記事を立ち上げたりするかもしれません。

