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この度、初の確定申告をすることに。
仕事納めも終わり、それでも残る大量の業務を片付けるために休日出勤をして、ようやく年の瀬を迎えているところです。 ちなみに、昨日だけでは片付くはずもないのですが、今日から 1 月 3 日まではオフィスの事情で休日出勤できないので残りは年明けということで。
年が明けたら仕事始めはもちろん、確定申告の時期となります。 私は勤め人なので、例年は毎月の給与から所得税の源泉徴収と住民税の特別徴収が差し引かれ、年末調整で源泉徴収分の精算を行って納税が完了しています。 しかし、 2007 年は実践 Web Standards Design - Web 標準の基本と CSS レイアウト &Tips の出版に伴う著作権使用料 ( いわゆる印税というものですね ) という収入があるため、 2008 年になったら確定申告を行う予定にしています。
国税庁のタックスアンサー「サラリーマンで確定申告が必要な人」に詳しく書かれてありますが、私の場合は
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
に該当するためです。
Amazon アソシエイトの収入も雑所得に含まれることを忘れずに !
......さて、よくよく思い返してみると、実践 Web Standards Design - Web 標準の基本と CSS レイアウト &Tips を hxxk.jp で紹介する際に、 Amazon アソシエイトを用いており、またありがたいことにかなりの冊数を私の ID からお買い上げいただいています。
Amazon アソシエイトの紹介料支払い方法は、
Amazonギフト券または銀行振込
のどちらかであると紹介料の受け取りにはどのような方法がありますか?にて説明されています。
ここで勘違いされやすい点が、 Amazon ギフト券で紹介料を受け取る場合でも、雑所得という所得に含まれるという点です。
「銀行振込ならお金として手元に入ってくるけど、ギフト券はお金じゃないし、 Amazon でしか使えないじゃないですか ! 」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、商品券や図書券も確定申告が必要ですか?によると、
給与所得及び退職所得以外の所得には、銀行振り込みなどの金銭によるものだけではなく、商品券やギフト券などの品物であったとしても報酬には変わらないため、雑所得として申告は必要です。 なお、商品券やギフト券などはその券面額で評価されます。
とあります。
もちろん、 Amazon アソシエイトに限らず、各種アフィリエイトの収入も同様の考え方になります。 会社勤めをしながらサイトを運営し、アフィリエイトの収入が 20 万円を超えるような方は申告漏れが無いように注意しましょう。
......そういえば、はてなポイントを 80,000 ポイントもらったという話もありましたね。 この場合は送信者が匿名となっているため誰が送信したか分かりませんが、個人から個人へ送ったのであれば贈与税の考え方になるでしょうね。 もっとも、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりませんし、個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞などのための金品で、社会通念上相当と認められるものと解釈することができれば贈与税は課税されないので、このケースでは贈与税は発生しないと思いますが。
ケース 1: 今年の各四半期ごとの紹介料支払額が 1 度も 12 万円を超えることなく、また年間合計額 ( Amazon 以外のアフィリエイトも含む ) も 20 万円を超えない場合
もし貴方が一般的なサラリーマンで、年間に 4 回ある支払時期において 4 回とも支払額が 12 万円を超えずに、また Amazon アソシエイトおよびそれ以外のアフィリエイトによる収入額が年間で 20 万円を超えなければ、特に確定申告をする必要はありません。
ただし、それ以外にも
給与の年間収入金額が2,000万円を超え
ていないなど、いくつかの条件を満たしておかないと「確定申告をする必要はない」ケースに当てはまりませんので、国税庁のタックスアンサー「サラリーマンで確定申告が必要な人」をよく読んで、本当に確定申告をする必要がないかを判断してください。
何故「 12 万円を超えずに」かと言うと、 Amazon アソシエイト・プログラム運営規約にて
乙が日本の個人の居住者であって本項所定の紹介料が法律に規定された一定額を超える場合は、甲は必要とされる税額を源泉徴収し、残りを乙へ送金します
とあり、その一定額は所得税法第 205条の法令解釈通達に 12 万円と示されているからです。
ケース 2: 今年の各四半期ごとの紹介料支払額が 1 回以上 12 万円を超えたことがあるが、年間合計額 ( Amazon 以外のアフィリエイトも含む ) は 20 万円を超えない場合
次に、年間の Amazon アソシエイトおよびそれ以外のアフィリエイトによる収入額が 20 万円を超えていないが、年間に 4 回ある支払時期において支払額が 12 万円を超えたことが 1 回以上ある場合についてですが、これは確定申告をする必要はありませんが、場合によっては行った方が良い、という類のものです。
年間 4 回の支払時期のうち、 12 万円を超えた回は源泉徴収分を差し引いて送金されているので、確定申告にて正確な税額を算定すると源泉徴収にて支払い済の額より安くなる可能性があるため、年間のアフィリエイト収入額が 20 万円を超えていないからと言って、確定申告の必要が全く無いというわけではありません。 もっとも、年間のアフィリエイト収入額が 20 万円を超えていないなら、差額もそんなに大きくないとは思いますが......。
ケース 3: 年間合計額 ( Amazon 以外のアフィリエイトも含む ) が 20 万円を超える場合
もし貴方が一般的なサラリーマンで、年間の Amazon アソシエイトおよびそれ以外のアフィリエイトによる収入額が 20 万円を超えている場合は
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
に該当するので、確定申告をする必要があります。
確定申告を行うならば、 Amazon が発行する源泉徴収票が必要となるのですが、 affiliate.amazon.co.jp 内でそれらしき情報を発見することができませんでした。
そこでもう少し検索してみると、 2005年1~3月の、 2005 年 1 月 4 日の項に、
Amazon(アマゾン)に『Tax Withholding (源泉徴収)についてはどのように確定申告すればよろしいのでしょうか』って質問のメール投げたら 『登録いただいた住所宛に「支払い調書」をお送りさせていただきます』 という返事が来たよ。
源泉徴収票みたいなものでしょうか。
とあるため、確定申告を行う場合は直接問い合わせのメールを送った方が良いようです。
もしかしたら、年間の支払額が 20 万円を超えるようなユーザには、そういった案内を送っているのかもしれませんが、幸か不幸か私の場合は 20 万円にはほど遠いので、自分から問い合わせる必要があるようです。 ( 私の場合、 Amazon の紹介料だけでは 20 万円には到達しませんが、冒頭でも述べたように実践 Web Standards Design - Web 標準の基本と CSS レイアウト &Tips の出版に伴う著作権使用料があるため、 Amazon から支払われた紹介料も正確に申告する必要があります。 )
紹介料の支払額の確認方法とまとめと注意
最後に、自分にいくら紹介料が支払われたかの確認方法を紹介し、まとめと私からの注意を添えてこの記事を締めます。
- Amazon.co.jp アソシエイト・セントラルにサインインします。


この手順で紹介料の支払い履歴を確認できますので、 Amazon から 2007 年に支払われた額が 20 万円を超える方、または他のアフィリエイトの収入と併せると 20 万円を超える方は確定申告の準備をしておいた方が良いでしょう。 もちろん、個人事業主などの場合は 20 万円という枠ではありませんので、それは適宜ご自身の状況に合わせて読み替えてください。
また、私自身は税法・税制にあまり関係の無い職種のサラリーマンです。 確定申告自体も初めて行うので、法律・制度に関して間違った理解をしているかもしれません。 誤り等をご指摘いただければ迅速に修正しますが、記事を読まれたタイミングによっては間違った情報を掲載しているかもしれません。 記事に書かれてあることをそのまま鵜呑みにせず、ご自身でも調べていただくようお願いします。

