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第 45 回衆議院議員選挙における投開票日等のスケジュールのまとめ

記事データ

投稿者

望月真琴

投稿日時

2009-07-20T13:56+09:00

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概要

そろそろ第 45 回衆議院議員選挙が近付いてきました。いまのところ、 2009 年 7 月 21 日の衆議院解散が確実視されていますが、いちおうその前提でのスケジュールを自分用にメモを残したいと思います。

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第 45 回衆議院議員選挙に向けて自分用にメモ

そろそろ第 45 回衆議院議員選挙が近付いてきました。 いまのところ、明日の衆議院解散が確実視されていますが、いちおうその前提で自分用にメモを残したいと思います。

以前衆議院議員総選挙、有権者として知っておきたい基礎知識でまとめたものの日付を現状に合わせてみるという感じですね。

第 45 回衆議院議員選挙のスケジュール

以下にまとめる日付等のデータは、 2009 年 7 月 21 日衆議院解散を前提に公職選挙法の規定および過去の選挙の前例から導き出したもので、実際には異なる日付になる可能性もあります。

第 45 回衆議院議員選挙のスケジュール (2009 年 7 月 21 日衆議院解散と仮定 )
  日付 備考
投票日 2009 年 8 月 30 日
  • 公職選挙法 第 31 条 第 3 項に、衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行うと定められているため。
  • 「解散の日から 40 日以内」なので、いちおう 8 月 30 日以前に行うことも可能です。
開票日 2009 年 8 月 30 日または 2009 年 8 月 31 日
  • 公職選挙法第 65 条に、開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行うと定められており、その「投票箱の送致を受けた日」の規定は公職選挙法第 55 条にて選挙の当日に送致しなければならないと定められています。
  • また、公職選挙法 第 6 条 第 2 項 では中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならないとされているため、国政選挙は現在では基本的に即日開票となっており、翌日開票の可能性はほぼ無いと思われます。
公示日 2009 年 8 月 18 日
  • 公職選挙法 第 31 条 第 4 項に、総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならないと定められているため、 8 月 30 日から逆算して 8 月 18 日となります。
  • これも「少なくとも 12 日前」なので、投票日同様に前倒すことも法制上は可能ではあります。
選挙運動の期間 2009 年 8 月 18 日から 2009 年 8 月 29 日
  • 公職選挙法第 129 条に、届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができないと定められているため。
  • なお、選挙運動のうち連呼行為 (「○○でございます!○○でございます!」という奴ですね ) は 8:00 から 20:00 の時間帯に限って許されています。
投票をできる人 日本国民で、満年齢 20 歳以上かつ選挙人名簿または在外選挙人名簿に登録されている人
  • 解説については衆議院議員総選挙、有権者として知っておきたい基礎知識を併せてお読みいただきたいと思いますが、「日本国籍を持ち」かつ「生年月日が 1989 年 8 月 31 日以前」かつ「 2009 年 8 月 17 日を基準日とした選挙人名簿または在外選挙人名簿に登録されている」人に投票の権利が発生します。国籍や生年月日は考えやすいのですが、選挙人名簿の登録は若干複雑です。今年の 5 月頃に引越しを行った方は、そのタイミングによっては引越し前の住所の投票区で投票することになりますので、選挙管理委員会からの郵便物等をよく読むようにしてください。
期日前投票の期間 2009 年 8 月 19 日から 2009 年 8 月 29 日の 8:30 から 20:00 まで
  • 公職選挙法 第 48 条の 2 にて当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において期日前投票が可能と定められています。
  • なお、公職選挙法 第 48 条の 2 第 3 項ではひとつの市町村選挙管理委員会内において 2 つ以上の期日前投票所を設ける場合は、そのうち 1 つの期日前投票所以外について、開所時刻の繰り下げや閉所時刻の繰り上げが認められているため、市町村の広報誌や選挙管理委員会からのお知らせで期日前投票の実施時間を確認するようにしてください。
選挙当日の投票所の開閉時間 2009 年 8 月 30 日の 7:00 から 20:00 まで
  • 公職選挙法 第 40 条 第 1 項にて投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じると定められています。
  • なお、同項には選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができるという条項も記されているため、地理的条件その他によって開所時刻が 5:00 から 9:00 の間に変更になったり、閉所時刻が 16:00 から 20:00 の間で繰り上げられたりする可能性があります。

インターネットによる選挙運動

私は、選挙権を得ることができる年齢になった時は既にインターネットがかなり普及していましたが、公職選挙法が制定された時にはインターネットなんてものは影も形もありませんでした。 ここ十数年はインターネットを用いた選挙運動についての物議が取りざたされていますが、改正はいつになるんでしょうね......。 どこまでが OK でどこからが NG かの判断は個人で行うには難しく、またその決定は選挙管理委員会によって行われるので、「こういった行為なら大丈夫」ということはここでは書かないでおきます。 そのため、上記の表も公職選挙法から確実に読みとれる数字的な部分だけをまとめています。

ただ、今朝ちょうどいいタイミングで、 Going My Waykengo さんの Twitter にて情報発信をしようとする人に Twitter がよく使われ出しているが、政治家なんかは情報発信もいいけど、国民が何を普段考えているかというのがよくわかるので Twitter でたくさんの人をフォローするといいのかも。という post がありました。 weblog による発信や Twitter への post 、あるいは SNS の活用などはグレーゾーン的な扱いをされていますが、インターネットを用いた活動は情報発信だけではなくて情報収集という側面もあるので、情報発信をせずにうまく立ち回りながらインターネットを活用する候補者も増えてくるでしょうね、きっと。

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パチンコ店火災のニュースを目にして、スプリンクラー設置について考えたこと

記事データ

投稿者

望月真琴

投稿日時

2009-07-06T23:52+09:00

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概要

現在の消防法では、パチンコ店の場合は一定の延べ床面積以下の場合はスプリンクラーの設置が義務付けられていません。先日発生したパチンコ店火災のニュースを目にして、一律に設置をすべきではないかと考えました。

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パチンコ店の類って、一律にスプリンクラーの設置義務があるわけじゃないんですね

大阪市此花区四貫島のパチンコ店 cross ニコニコの火災のニュースを今朝目にしたのですが、その時私が気になったのが、当該店舗にはスプリンクラーが設置されていなかった、ということでした。 その時は出勤前ということもありテレビからの情報だけでしたので、「スプリンクラーの設置が義務付けられていなかったの ? 放火だとしたら許し難い犯罪だし、店側も出火自体は防げなかったとは思うけど、スプリンクラーを設置していれば大きな被害は出なかったはずなのに」と思ったのですが、ニュースではその後「この店舗はスプリンクラーの設置が義務付けられる規模ではなかった」と述べていました。

設置が義務付けられていなかったにしても、不特定多数の人間が出入りする施設ならば一律に設置しておいても悪いことはないと思うので、「じゃあ、どの規模から義務付けられるのか ? 」という点を調べてみました。

パチンコ店の類は特定防火対象物 ( 遊技場 ) に該当

今回は全て Web のリソースからあたったわけではないので途中経過を省きますが、まず防火対策や消防用設備等に対する規定については、学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものに該当するかどうか、また該当する場合はどの項に該当するかを調べる必要があります。

具体的な防火対象物の区分については消防法施行令 別表第一に定められており、パチンコ店は(二)項ハの遊技場に該当するようです。 (二)項ハはいわゆる「特定防火対象物」にあたり、また cross ニコニコは雑居ビル (= 複合用途防火対象物 ) 内に位置するパチンコ店ということで、複合用途防火対象物のうちの(十六)項イ、いわゆる特定複合用途防火対象物に該当することになります。

スプリンクラー設備の設置基準

建物の区分が分かったところで、スプリンクラーの設置基準です。 消防法施行令 第十二条 十号 別表第一(十六)項イに掲げる防火対象物(第三号に掲げるものを除く。)で、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分(総務省令で定める部分を除く。)の床面積の合計が三千平方メートル以上のものの階のうち、当該部分が存する階 について スプリンクラー設備は、次に掲げる防火対象物又はその部分に設置するものとする とされています。

条文はすごく回りくどい言い方で書いてあるので、今回のパチンコ店が入居しているビルに置き換えると「当該パチンコ店を含み複数の用途のフロアが存在する建物で、パチンコ店等の特定防火対象物に該当する部分の床面積の合計が 3,000㎡ であれば、その特定防火対象物該当部分の階」にスプリンクラーを設置する義務が生じる、ということです。 放火のパチンコ店ビル、スプリンクラー設置義務なしという記事では、 スプリンクラーの設置義務は延べ床面積が3000平方メートル以上の建物が対象で、今回火災のあったビルは2384平方メートルで基準対象外だった。 と示されています。

この書き方だと、どの建物においても延べ床面積が 3,000㎡ 以上でなければスプリンクラーの設置義務が無いように取れますが、消防法施行令 第十二条ではそれ以外の設置基準も設けており、記事の記述は「パチンコ店の場合は」という点が言葉足らずだと思いました。 ( また、「ビルは2384平方メートル」という書き方からは、ビル全体の延べ床面積なのかパチンコ店部分の床面積なのか分かりません。 ) 設置基準は延べ床面積だけには限られませんし、また延べ床面積が基準の場合でも、例えば消防法施行令 別表第一(六)項ロに該当する建物では 延べ面積が二百七十五平方メートル以上のもののうち、火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するもの以外のもの のように、より小さな延べ床面積が基準となっている建物もあります。

パチンコ店の類、というか特定防火対象物は述べ床面積に関わらずスプリンクラー設備の設置を義務付けるべきでは

今回の事件が起こった店舗では、スプリンクラーの設置自体は設置基準から外れていたものの、「設置する必要はない」というだけであって「設置してはならない」ということではないため、「もしこの店舗にスプリンクラー設備が備わっていたら」と残念でなりません。 Web 上でのリソースが見当たらなかったのですが、スプリンクラー設備が備わっている建物における、火災時の奏功率は 98% に近いと聞いたことがあります。

3分後に火柱 燃えやすいパチンコ台が連鎖延焼かという記事でも パチンコメーカー約30社が加盟する日本遊技機工業組合(東京)によると、パチンコ台の素材はプラスチックと木類が約6割を占め、燃えやすい とありますし、またパチンコ店の内部は機械が発する音が非常にうるさく、警報や店員の誘導の声も聞こえにくいのではと推測します。

今回の事件によって消防法の改正の動きが出るか分かりませんが、不特定多数の人間が集まる場所は設置の基準に囚われず、一律に設置するような流れになって欲しいと個人的に思いました。 ( ちなみに、日本では先日設置が義務付けられた住宅用火災警報器ですが、アメリカでは煙感知器の全住宅への設置は既に通った道で、住宅用スプリンクラーの普及を図る段階に入っているそうです。 )

放火は防げないからこそ

パチンコ店の放火防止、緊急自主点検を指示という記事で、この事件を受けて

総務省消防庁は6日、パチンコ店に放火防止策の緊急自主点検を指示するよう、全国の消防本部に文書で要請した。

要請では、店内で死角となる倉庫やトイレ、階段などの燃えやすい荷物の整理や、巡回強化、監視カメラ増設を呼び掛けた。

という動きが出ていますが、これらの対策は放火の抑止には効果がありこそすれ「完全な防止」には至りません。

平成20年版 消防白書第1章 災害の現況と課題(1)「放火」による火災が11年連続して第1位によると、出火原因として放火がトップになっており、また「放火の疑い」も含めるとダントツの割合となっています。 多くの人的その他のリソースを投入すれば、放火の防止率を限りなく高めることはできるかもしれませんが、それでも 100% の防止は不可能でしょう。

第1章 災害の現況と課題(3)消防用設備等の設置の現況では、 2008 年 3 月 31 日現在の設置状況として、遊戯場等の設置必要数を 665 、特定複合用途防火対象物を 8,552 としており、設置率は両方とも 99% 超としています。 しかし、業界ニュース - 全日遊連の店舗数調査、減少は25ヶ月連続にというパチンコ業界の 2009 年 3 月のニュース記事では 2月末現在の全日遊連加盟店舗数は前月末比43店舗減の1万1852店舗 と、前述の「遊技場等」および「特定複合用途防火対象物」が全てパチンコ店であると仮定しても ( 基準とする現在日が 1 年違うとはいえ ) 全店舗数には及びません。

「遊技場等」はともかく「特定複合用途防火対象物」というのはパチンコ店に限ったものではない可能性が高いため、全国のパチンコ店でスプリンクラーを備えている店舗の率はそう多くないでしょう。 今回の事件を教訓に、発生抑止はもちろんのこと、発生時の被害を未然に最小化するような対策が進むことを願っています。

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