第 45 回衆議院議員選挙における投開票日等のスケジュールのまとめ

http://hxxk.jp/2009/07/20/1356

記事データ

投稿者

望月真琴

投稿日時

2009-07-20T13:56+09:00

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概要

そろそろ第 45 回衆議院議員選挙が近付いてきました。いまのところ、 2009 年 7 月 21 日の衆議院解散が確実視されていますが、いちおうその前提でのスケジュールを自分用にメモを残したいと思います。

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第 45 回衆議院議員選挙に向けて自分用にメモ

そろそろ第 45 回衆議院議員選挙が近付いてきました。 いまのところ、明日の衆議院解散が確実視されていますが、いちおうその前提で自分用にメモを残したいと思います。

以前衆議院議員総選挙、有権者として知っておきたい基礎知識でまとめたものの日付を現状に合わせてみるという感じですね。

第 45 回衆議院議員選挙のスケジュール

以下にまとめる日付等のデータは、 2009 年 7 月 21 日衆議院解散を前提に公職選挙法の規定および過去の選挙の前例から導き出したもので、実際には異なる日付になる可能性もあります。

第 45 回衆議院議員選挙のスケジュール (2009 年 7 月 21 日衆議院解散と仮定 )
  日付 備考
投票日 2009 年 8 月 30 日
  • 公職選挙法 第 31 条 第 3 項に、衆議院の解散に因る衆議院議員の総選挙は、解散の日から四十日以内に行うと定められているため。
  • 「解散の日から 40 日以内」なので、いちおう 8 月 30 日以前に行うことも可能です。
開票日 2009 年 8 月 30 日または 2009 年 8 月 31 日
  • 公職選挙法第 65 条に、開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行うと定められており、その「投票箱の送致を受けた日」の規定は公職選挙法第 55 条にて選挙の当日に送致しなければならないと定められています。
  • また、公職選挙法 第 6 条 第 2 項 では中央選挙管理会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対してすみやかに知らせるように努めなければならないとされているため、国政選挙は現在では基本的に即日開票となっており、翌日開票の可能性はほぼ無いと思われます。
公示日 2009 年 8 月 18 日
  • 公職選挙法 第 31 条 第 4 項に、総選挙の期日は、少なくとも十二日前に公示しなければならないと定められているため、 8 月 30 日から逆算して 8 月 18 日となります。
  • これも「少なくとも 12 日前」なので、投票日同様に前倒すことも法制上は可能ではあります。
選挙運動の期間 2009 年 8 月 18 日から 2009 年 8 月 29 日
  • 公職選挙法第 129 条に、届出のあつた日から当該選挙の期日の前日まででなければ、することができないと定められているため。
  • なお、選挙運動のうち連呼行為 (「○○でございます!○○でございます!」という奴ですね ) は 8:00 から 20:00 の時間帯に限って許されています。
投票をできる人 日本国民で、満年齢 20 歳以上かつ選挙人名簿または在外選挙人名簿に登録されている人
  • 解説については衆議院議員総選挙、有権者として知っておきたい基礎知識を併せてお読みいただきたいと思いますが、「日本国籍を持ち」かつ「生年月日が 1989 年 8 月 31 日以前」かつ「 2009 年 8 月 17 日を基準日とした選挙人名簿または在外選挙人名簿に登録されている」人に投票の権利が発生します。国籍や生年月日は考えやすいのですが、選挙人名簿の登録は若干複雑です。今年の 5 月頃に引越しを行った方は、そのタイミングによっては引越し前の住所の投票区で投票することになりますので、選挙管理委員会からの郵便物等をよく読むようにしてください。
期日前投票の期間 2009 年 8 月 19 日から 2009 年 8 月 29 日の 8:30 から 20:00 まで
  • 公職選挙法 第 48 条の 2 にて当該選挙の期日の公示又は告示があつた日の翌日から選挙の期日の前日までの間、期日前投票所において期日前投票が可能と定められています。
  • なお、公職選挙法 第 48 条の 2 第 3 項ではひとつの市町村選挙管理委員会内において 2 つ以上の期日前投票所を設ける場合は、そのうち 1 つの期日前投票所以外について、開所時刻の繰り下げや閉所時刻の繰り上げが認められているため、市町村の広報誌や選挙管理委員会からのお知らせで期日前投票の実施時間を確認するようにしてください。
選挙当日の投票所の開閉時間 2009 年 8 月 30 日の 7:00 から 20:00 まで
  • 公職選挙法 第 40 条 第 1 項にて投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じると定められています。
  • なお、同項には選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができるという条項も記されているため、地理的条件その他によって開所時刻が 5:00 から 9:00 の間に変更になったり、閉所時刻が 16:00 から 20:00 の間で繰り上げられたりする可能性があります。

インターネットによる選挙運動

私は、選挙権を得ることができる年齢になった時は既にインターネットがかなり普及していましたが、公職選挙法が制定された時にはインターネットなんてものは影も形もありませんでした。 ここ十数年はインターネットを用いた選挙運動についての物議が取りざたされていますが、改正はいつになるんでしょうね......。 どこまでが OK でどこからが NG かの判断は個人で行うには難しく、またその決定は選挙管理委員会によって行われるので、「こういった行為なら大丈夫」ということはここでは書かないでおきます。 そのため、上記の表も公職選挙法から確実に読みとれる数字的な部分だけをまとめています。

ただ、今朝ちょうどいいタイミングで、 Going My Waykengo さんの Twitter にて情報発信をしようとする人に Twitter がよく使われ出しているが、政治家なんかは情報発信もいいけど、国民が何を普段考えているかというのがよくわかるので Twitter でたくさんの人をフォローするといいのかも。という post がありました。 weblog による発信や Twitter への post 、あるいは SNS の活用などはグレーゾーン的な扱いをされていますが、インターネットを用いた活動は情報発信だけではなくて情報収集という側面もあるので、情報発信をせずにうまく立ち回りながらインターネットを活用する候補者も増えてくるでしょうね、きっと。

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