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東北関東大震災義援金(義捐金)と寄附金控除

記事データ

投稿者

望月真琴

投稿日時

2011-03-14T16:50+09:00

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概要

2,000 円以上の義援金(義捐金)を送る場合は寄附金控除に該当する可能性があるため、送金先の選択の判断材料と証明書の受領を忘れないよう、といった情報を提供します。

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記事本文

2,000 円以上の義援金(義捐金)を送る場合は寄附金控除についても考えよう

半年ぶりの記事になります。 もう記事を書くことは滅多にないだろうなあと思ったけれど、今回の東北関東大震災については書いた方がいいだろうと思いまして。 まず、私自身は九州在住のため被害を受けていませんし、家族や友人も同様です。 そのため、今日は非被災地からできること――義援金(義捐金)について書きます。

被災地・被災者への支援において、個人でできることは「正確な情報を提供すること」や「義援金(義捐金)を送ること」だと私は思っています。 物資の支援やマンパワーの提供は、個人ではなく組織的に行わないと混乱を招きかねません。 今回、私は地震関連の情報を収集して発信するには時間が足りないため、手っ取り早くと言っては何ですが、今月末に振り込まれる予定の実践 Web Standards Design の印税をそのまま義援金として支払いました。

ちょうど今日は別件で振休となっていた日なので、義援金の支払いは本日行いました。 その前日に Twitter でメモ的に呟いていたら、 Dullahan さんに綺麗にまとめられたのですが、 2,000 円以上の「特定寄附金」にあたる義援金や募金を行うと、 2,000 円を超えた分の金額は、その年の総所得金額等の 40% を上限として寄附金控除の対象となります。

東北関東大震災の義援金領収証たとえば、今回私が行った義援金の額は **9,782 円(印税を転用したため、正確な額は念のため伏せさせていただきます)ですが、これから 2,000 円を除いた **7,782 円が寄附金控除となり、平成 23 年度分の確定申告に含めることで所得税や住民税の課税対象額から除外されます。 また、寄付を行う方が法人の場合は、寄付金額の全額が損金参入の対象となり、法人税が軽減されることになります。

今回の震災の被害は甚大なものであり、非被災地の方はこれまで以上に義援金について高い関心を払われることが予測されますが、ただ支払うだけでは個人的な支出と区別が付かず、義援金として支払った金額にも所得税や住民税が課税されることになるため、ある程度まとまった額の義援金・寄附を行う場合には寄附金控除が適用されることを知ってもらいたいと思います。

寄附金控除を受けるための送金先の例:日本赤十字社

寄附金控除のページでは、特定寄附金の範囲が示されていますが、これは災害に対する義援金以外のものも含まれます。 災害に対する義援金については義援金は、確定申告で寄付金控除しよう![マネー]All About が参考になります。 基本的には、日本赤十字社およびそれに協力する募金団体、国や地方公共団体に送金する義援金が特定寄附金の対象になると考えてよいでしょう。

また、 2011 年 3 月 15 日付けで、国税庁から募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについてという発表があり、災害に際して寄附する場合 その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われ るとされ、また 直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当 すると明確に示されました。

ただし、これらの義援金が必ず対象になるわけではありません。 街頭募金や、市役所・コンビニのレジ等に置かれている募金の場合はそれを支払った証明が残りません。 市役所等の場合は募金箱ではなく災害担当部署の窓口、あるいは日本赤十字社の各都道府県支部にて支払いの際に申し出れば、証明書を発行してくれます。 ただし、自治体によっては災害担当部署の窓口等での受領および証明書の発行は行わず、募金箱同様の取り扱いしか行っていない場合があります。 また、各政党もそれぞれ義援金を募っていますが、控除について明記している自民党および募金箱方式で義援金を預かるため税制上の優遇措置の適用は無いと明記している民主党を除き、政党への義援金送金は控除対象になるのか事前に確認を行うようにしましょう。

ちなみに、私がいただいた領収書日本赤十字社福岡県支部窓口にて現金で支払いを行い、その場で発行いただいたものです。

なお、私は日本赤十字社の義援金受付口座がまだ開設されていないタイミングだったので支部に直接足を運びましたが、 2011 年 3 月 14 日午後に受付方法が公開されました。 郵便振替やクレジットカード払いでも義援金送金ができますので、平日日中にお時間を取り辛い方は是非。 日本赤十字社のサイトがつながりにくくなっていますので、口座番号をここに記載しておきます。

口座番号

郵便局・ゆうちょ銀行 00140-8-507

口座名

日本赤十字社 東北関東大震災義援金

取扱期間

2011 年 3 月 14 日~ 2011 年 9 月 30 日

通信欄

氏名、住所、電話番号を記載

この記事を公開した 2011 年 3 月 14 日時点では、義援金窓口1(郵便振替)の欄には受領証についての記載が無かったため、「通信欄に『受領証希望』と明記するようにした方が良いでしょう」と書きましたが、 郵便窓口でお受取りいただきました半券(受領証)は、免税証明としてご利用いただけますので、大切に保管してください との記載が追記されたのを 2011 年 3 月 17 日に確認しましたので、どうしても半券ではない受領証が必要な場合を除き、『受領証希望』とは書く必要はないようです。 ただし、 通信欄にお名前、ご住所、お電話番号を記載してください とありますので、その記載は忘れないようにしてください。

なお、義援金窓口2(銀行振込)の場合は受領証発行において東北関東大震災 義援金受付からの事前登録が勧められています。 また、義援金窓口3(クレジットカード・コンビニエンスストア・Pay-easy)の場合は支払方法によっては半券自体が無い可能性がありますので、寄付申込情報の入力画面の「受領証(*1)」のラジオボタンの「要」にチェックを入れた方が良いでしょう。

寄附金控除を受けるための送金先の例:中央共同募金会

国税庁の発表にあわせて、財務省からは (PDF) 平成23年東北地方太平洋沖地震等に係る指定寄附金の指定についてにて 今般の平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を、「指定寄附金」に指定する旨の告示を行います との発表がなされています。 中央共同募金会の義援金の募集は東北関東大震災に係る義援金の募集について - 共同募金・災害救援ブログを参照してください。

なお、中央共同募金会の義援金の場合は 振込金受領書等をもって税制上の優遇措置(所得税、法人税)の適用対象 となると示されています。 ただし、 個人住民税については現在確認中 とのことですので、事前にお住まいの自治体の税務部門に確認をしておくと良いかもしれません。

寄附金控除を受けるための送金先の例:その他

また、寄附金控除を受けられる特定寄附金にあたる義援金は、日本赤十字社や中央共同募金会以外にも多数あります。 国境なき医師団国連UNHCR協会など、既に現地にて緊急援助活動に入っている団体への義援金でも控除を受けられるものがありますので、日本赤十字社や中央共同募金会の義援金のような「被災者への配分」を目的としたものではなく、「現地での援助活動」に義援金を活かして欲しいという場合はこちらを選択すると良いでしょう。

私は多数存在する義援金や募金活動の全てを調べるには至っていませんが、有志の方が募金情報まとめ - 平成23年東北地方太平洋沖地震東北地方太平洋沖地震(東北関東大震災)被災地への援助総合@wiki - 個人が可能な募金などのまとめページを作っておられるので、そちらも参照してください。

寄附金控除を考えない募金も!

さて、寄附金控除のことを説明しましたが、それを必ず利用しなければならないわけではありません。 よほど大きな金額でなければ控除額も小さなものですし、その手間を疎ましく感じる人もいるでしょう。 決して、街頭募金や市役所・コンビニのレジ等に置かれている募金箱の募金が無意味であるとは思っていませんので、できる範囲で行っていきましょう。

募金箱以外にも、 Twitter ではFamiポート募金を利用する方が多く見られました。 こちらも領収書は発行されず寄附金控除の対象にはなりませんが、手軽さといった点では良いと思います。

寄附そのものについて

今回の記事は、私自身の体験を基にして書いています。 そのため、他の方に対して寄付をお願いしたり、また寄付行為自体のあり方について語るつもりはなく、いきなり税制上のことを書いています。

記事を書いた後に、ほぼ日刊イトイ新聞のスタッフの方からメールをいただきまして、東日本大地震のこと。というページの項目のひとつである東日本大地震 義援金・救援金の寄付について。の中で紹介をしたいとのお申し出をいただき、私の拙い記事がお役に立てればということで紹介いただきました。

ぼくらが考えた、じぶんたちなりに
「できること」とは、「お金を送ること」でした。
信用できる送り先はどこなのか、
どうやって送ればいいのか、
さまざまなご意見はあるかもしれませんが、
「ほぼ日」は、こうします‥‥ということで、
こういう結論にしました。
参考になれば幸いです。

この先、協力の方法も、
いろいろ出てくるかもしれませんが、
落ち着いた時点でやることは、
落ち着いてから考えることにして、
いまは、これにしぼることにしました。

私の記事では、寄付行為においてごく狭い範囲かつ専門的なことしか伝えられませんが、東日本大地震 義援金・救援金の寄付について。では具体的かつ分かりやすい送金方法が説明されていますし、寄付行為そのものについても述べられています。 糸井さんの文章にも 「なにをどうしたらいいかわからない」という人がいたら、ぜひ、このページのことを伝えてください。 とあるように、寄付のこと自体であれば東日本大地震 義援金・救援金の寄付について。を教えてあげてください。 寄付をしたら具体的にどう役立つの?という疑問には、「寄付したお金はどこに行くの?」行き先を知って寄付をしよう!東北関東大震災、寄付先まとめというページに分かりやすくまとめられています。

そして、もしその方がまとまった額を寄付しようと考えているなら「税金についても考えて」と、この記事を教えてあげてください。

ほぼ日刊イトイ新聞も、この記事も、ただ単に「寄付をしなさい」ということは書いていません。 「寄付をしたい」という方のちょっとした手助けになるように、その結果が大きな力になるようにということで書いています。

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2011-03-14T21:34+09:00 - Catfish_and_Quake

ある程度まとまった金額で寄付したいと思っていましたので、とても参考になりました。ありがとうございました。

2011-03-15T12:32+09:00 - 義援金と寄付金控除 < noir

昨日、PayPalで募金を行いました。 そこで、思い出したのが、控除の事。 そういえば、以前に目にした事があったかなぁ。っと思って、調べてみました。 こち...

2011-03-16T15:34+09:00 - 受領証の件

「ほぼ日」のサイトで知り、寄せていただきました。寄附金の受領証の件ですが、「赤い羽根共同募金」では「振込金受領書等をもって税制上の優遇措置(所得税、法人税)の適用対象となります」と明記されています。領収証の発行の手間を考えると、お互いに有意義では?http://blogs.yahoo.co.jp/kyodobokin/51904998.html

2011-03-17T01:37+09:00 - 真琴

中央共同募金会の分は項目を分けて、振込金受領書の件を追記しました、ご指摘ありがとうございました。

補足情報

著作、講演、制作実績など