武雄市は2013年度グッドデザイン賞応募に関する事務を適正に行っていない?

武雄市は2013年度グッドデザイン賞応募に関する事務を適正に行っていない?

記事内目次

  1. 雄市図書館の2013年度グッドデザイン賞応募に係る開示請求で判明した事実
  2. グッドデザイン賞への応募事務が適切に行われているかの考察
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武雄市図書館の2013年度グッドデザイン賞応募に係る開示請求で判明した事実

武雄市政における自治体としての手続きに関する個人的メモを作る程度には武雄市政関連の情報をチェック(と言っても、最近は時間の制約上眺めるだけに留まっていますが)しています。

先月に話題に上った武雄市図書館の2013年度グッドデザイン金賞受賞の件で、2013年10月2日に応募に関して武雄市/武雄市教育委員会がどう動いたかを調べるために、『 「2013年度グッドデザイン賞」への応募に関する一切の文書 』の開示請求書を提出していた方が、2013年12月6日に開示文書を受領したら、驚きの時系列が判明したようなので、自分なりに状況を整理してみます。

起案日が8/9って、2013年度グッドデザイン賞の応募締切は6/12なんですけど!!! #takeolibrary #gda2013 #たけお問題 #これはひどい

開示文書を受領した方が、何故このように驚いているのか。

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グッドデザイン賞への応募事務が適切に行われているかの考察

2013年度グッドデザイン賞のスケジュールを確認してみましょう。

  1. 4月17日(水) 応募受付開始
  2. 6月12日(水) 応募受付締切
  3. 6月19日(水) 応募申込書の提出締め切り
  4. 6月20日(木)-7月11日(木) 一次審査期間
  5. 7月12日(金) 一次審査結果通知
  6. 7月12日(金)-7月19日(金) 二次審査展示情報の確定
  7. 7月19日(金) 応募同意書の提出締め切り
  8. 7月20日(土)-9月9日(月) 二次審査期間

このようなスケジュールで進行している中、開示文書のPDFによると、武雄市役所における2013年グッドデザイン賞の応募についての起案は2013年8月9日に行われており、申込書の締切や一次審査期間が終了している段階での起案となっているからです。

もちろん、応募期間・審査期間終了後のねじ込みは普通は考えられないので、

先に応募していて「ああ起案書だけど形式的に出しておいてくれ」とかそういうノリじゃないかアレ。提出日に承認されてるし。

正確には、市側の手続きを踏まずにCCCが応募してたということでしょう。 QT @avg2001: @takagiichiro @todotantan もしかして、市の正式手続きをしないで、適当に応募してたんじゃないですか?

このあたりの推測がしっくり来るかなあ……?とも思いましたが、エントリーサイト上にあったとされる注意書きに※社印を押印(または応募にあたって決裁権のある方の印鑑を押印)の上、原本をグッドデザイン賞事務局までご送付ください 。※応募者が複数の場合、全ての応募者の押印が必要です。その場合、押印が複数の申込書に分かれていてもかまいません。とあり、連絡先こそ「カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社」となっているものの応募者は「武雄市」となっているので、デザイン事業者が単独で応募も該当しないとして……

  • カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が主体的に応募し、武雄市には事後報告・事後承諾→応募申込書の押印はいつ、誰が行った?審査料の支出は武雄市が行っているのか?
    • 審査料の支出は武雄市が行っている→応募に関する起案は行っていないのに、支出命令は起案している?
    • 審査料の支出はカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が行っている→武雄市が支払うべき審査料を肩代わりしている?
    • 審査料の支出は武雄市図書館の指定管理料から行っている→申込者が「武雄市」である必要性は?
  • 武雄市が主体となってエントリー期間に応募→応募申込書の押印を決裁無しで行ったことになる
  • 武雄市が主体となってエントリー期間に応募→応募スケジュールのルール(2013年6月12日応募受付締切、2013年6月19日応募申込書の提出締切、2013年7月31日一次審査料の支払期限)が形骸化

どのパターンであっても、何かしらの手続き上の疑問が生じます。あと可能性があるとすれば、5-3.審査委員による推薦応募に定めがある審査委員推薦審査委員は、グッドデザイン賞に応募されていない対象について、審査委員推薦として応募を呼びかけることができます。審査委員の推薦によって応募された対象は、二次審査の対象になります。)でしょうか。

もっとも、この審査委員推薦は二次審査料は本応募要領に定める金額の半額、受賞した場合の受賞展出展料、受賞年鑑掲載料も半額とされているので、もしこれらの支出命令書資料が情報公開請求され、半額ではない支出を行っていたことが明るみになった場合はロジックが崩れてしまうのですが。

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