出張査定業者の訪問を受けたので、注意点をシェア

出張査定業者の訪問を受けたので、注意点をシェア

記事内目次

  1. 大まかな流れと、これだけでもダウンロードしておきましょう的なリンク
  2. 今回の事例では悪徳事業者とは言い切れない
    1. 事前に品目を指定した上でアポを取って査定に来ることは問題ない
    2. 事前に買取の要請をしていた場合は買取行為は問題ない
    3. 買取の話になるときは、書面を交付しなければならない
    4. 物品の引渡しを拒むことができる旨を告知しなければならない
  3. 「古物商許可証」「行商従業者証」をチェックする手段もある
  4. 「古物商一覧」に掲載されていなくても、即「無許可業者」と判断してはいけない
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大まかな流れと、これだけでもダウンロードしておきましょう的なリンク

いつもあれこれと記事が長くなってしまいがちなのですが、今回の内容は最後まで読まずに冒頭だけ読まれても、最低限伝えたいことだけでも伝えるために箇条書きから始めます。

簡単に書くと、「出張査定業者、来る。」ということで、もし当該業者がいわゆる悪徳事業者だったら「査定からの押し買い」だった案件でした。

ある程度実体験に沿っていますが、当該業者が優良な会社なのか悪徳事業者だったのか判断できるほどのやり取りはなかったので、詳細はボカしたり言い回し等は変えたりしています。

  1. 「自宅に眠っている贈答品などございませんか?」という電話がかかってくる
    • 「贈答品は特に無いけど、使っていない着物などならある」と答える
    • 「よろしければそのお着物を査定させてください。〇月〇日の〇時に伺います」というアポイントメントを取る
  2. 「……ということが先日あったんだけど」という話を、お盆時期ということもあってたまたま顔を出していた私に相談というか報告をされる
  3. 結果的には私も立ち会えたことがよかったのか、本人がある程度警戒心を見せていたのがよかったのか、着物の査定のみで強引な買取や貴金属の押し買いには至らなかった
チラシ【訪問購入のトラブルに注意してください!】裏面

箇条書き中にもリンクしていますが、消費者庁が出しているチラシ【訪問購入のトラブルに注意してください!】はよく作られているので、高齢の家族がいる方にはぜひ一読いただきたいと思います。

他にも国民生活センター – 不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!-終活の一環!?高齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています-から同様の啓発リーフレットが公開されていますが、こちらはチェックリストなどはないので個人的には消費者庁の物の方がお勧めです。

また、「呼んでいないのに業者が来たとき」や「強引に品物を買い取られたとき」は消費者ホットライン「局番なしの188(いやや)」に電話しましょう。土日祝日も含めて消費生活相談窓口に繋がります。

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「古物商許可証」「行商従業者証」をチェックする手段もある

特定商取引法ガイド – 訪問購入には書いてありませんが、訪問購入を行う事業者にはもう一つ義務付けられているものがあります。

特定商取引法ではなく古物営業法の第11条に「古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない」、同第2項に「古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない」とあります。

事業者の訪問を受けた際に、査定や買取の話に入る前に「古物商許可証か行商従業者証を見せてくれないか」と釘を刺すのも良いかもしれません。

もし「許可証や従業者証を忘れた」といった場合は、その時点で古物営業はできませんので、お引き取りいただくようにしましょう。それでも商談を続けようとする場合は先ほどの「188」か、最寄りの警察署の生活安全課に電話するようにしましょう。

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「古物商一覧」に掲載されていなくても、即「無許可業者」と判断してはいけない

先ほど「電話番号で検索したら悪評の口コミが多い」と書きましたが、その口コミの中に「インターネットで古物商一覧を検索したけど載っていなかった!無許可業者です!」というものがありました。

しかし、古物商の一覧の公開は各都道府県で運用が異なるようで、全ての古物商について公開している場合もあれば、「インターネット上で非対面により古物売買を行う古物商」のみ公開している場合もあります。

これは、インターネットを用いずに対面のみで古物売買を行う場合の公開は特に古物営業法で義務付けられているわけではないからです(第八条の二では「公安委員会は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。」と、インターネットを用いる場合の古物商について義務付けています)。

なお、対面で古物売買を行う場合も第十二条で「公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない」とされているため、インターネットではなく売買の現場では、必ず消費者から確認できるようにしておかなければなりません。

この点だけは注意しておかないと、「おたくの会社名(や許可証番号)がネットに載っていなかったから無許可だろう!」と食ってかかってしまい、「聞きかじりで言っているな」と思われてしまいかねません。

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