平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書の控除額を自動計算するGoogleスプレッドシートを作ってみた
- 2018.10.28
- Excel 税制
- Googleスプレッドシート, 所得額計算, 配偶者控除


平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書用自動計算シート
記事タイトルでほぼ全てを語っています。
先日作成した給与収入→給与所得計算用シートを発展させて、配偶者控除等申告書に使用できるバージョンにしてみました。
ただ、これを作り終わった後に気が付いたのですが、国税庁の方で、ダウンロードして記入できるExcel版やPDF版が公開されていますね……
ということで、今回作成した自動計算スプレッドシートは、次のような場合におすすめします。以下に当てはまらない場合は国税庁のものを使う方が確実かと思います。
- わざわざExcelをダウンロードしてまで入力したくない
- セキュリティポリシーなどにより、ファイルダウンロードができない
- そもそもExcelがインストールされていない
- どういう関数を使えばこの類いの計算ができるのか知りたい
区分IIのところが単純な「○円以上×円以下」だけの条件ではないので、INDEX関数とMATCH関数を組み合わせて、計算表の縦・横の条件が合う数字を拾うということをやっています。これだけで1本解説エントリを書ける話ですね。
なお、配偶者控除等の詳しい解説はここでは行いません。検索すればたくさんの解説ページが見つかるかと思いますが、一例として次のページなどを参考にするといいでしょう。
- 平成30年から適用 ~配偶者控除・配偶者特別控除の改正で変わること~ | 日本FP協会
- 【平成30年からの年末調整】変更点の総まとめ。注意すべき点はここ!
- 【記入例あり】配偶者控除等申告書をスムーズに記入する方法
配偶者控除等の詳しい解説は行いませんと書きましたが、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQの9ページにある問と答は平成30年での大きな変更点なので、引用で紹介しておきます。
〔問〕平成30年分以後の配偶者控除について、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、適用を受けることができないのですか。
〔答〕配偶者控除については、平成29年分以前は、給与所得者本人の合計所得金額にかかわらず、給与所得者に控除対象配偶者(給与所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が38万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円)以下の人)に該当する人がいる場合に適用を受けることができましたが、平成30年分以後は、給与所得者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が1,220万円)を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができません。
また、Twitterでもこの辺りのことを書いたのですが、鍵付きアカウントにしていますので、その内容を以下に転載します。
- 平成29年までと違い、平成30年の配偶者控除は、配偶者側の所得が一定額以下であっても、納税者本人の所得が1,000万円を1円でも超えてしまうと配偶者(特別)控除は受けられなくなっています。(平成29年までだと、例えば本人:1,500万円の給与収入、配偶者:100万円の給与収入だと控除があった)
- そのため、ギリギリで配偶者(特別)控除が受けられるラインは、「納税者本人:収入 12,200,000円(所得 10,000,000円)以下」かつ「配偶者:収入 2,015,999円(所得 1,230,000円)以下」で、この場合の配偶者特別控除額は「10,000円」です。
- 逆に、配偶者が70歳未満の場合で、控除額が最大の380,000円になる収入の上限は「納税者本人:収入 11,200,000円(所得 9,000,000円)以下」かつ「配偶者:収入 1,500,000円(所得 850,000円)以下」となります。
- なお配偶者が70歳以上の場合は、「納税者本人:収入 11,200,000円(所得 9,000,000円)以下」かつ「配偶者:収入 1,030,000円(所得 380,000円)以下」の場合に、配偶者控除額は最大の480,000円になります。
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