消費税の軽減税率制度に関するQ&A(平成30年11月改訂版)が公開されました

消費税の軽減税率制度に関するQ&A(平成30年11月改訂版)が公開されました

軽減税率、特に食料品のイートインとテイクアウト周りはすごく複雑なようなので、今後確認する時のための国税庁公式の情報のリンクをメモしておきます。 平成30年11月8日時点のリンクなので、情報更新時にPDFファイルなどのURLは変更になる可能性があります。

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公式の情報だけでは分かり辛い部分もあるので、解説しているリンクも掲載します。

軽減税率/コンビニ・スーパーのイートインは外食、意思確認必要

国税庁は注意書きで、「飲食はお控えください」といった掲示を行っている休憩スペースなどであったとしても、実態としてその休憩スペース等で顧客に飲食料品を飲食させているような場合におけるその飲食料品の提供は「食事の提供」に当たり、軽減税率の適用対象とならない。

したがって、店内飲食か持ち帰りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定する必要があるので留意してほしいと掲載している。

スーパーのバックヤードはイートイン?軽減税率、国のQ&Aが細かい

軽減税率は、酒類を除く飲食料品と新聞に適用され、来年10月の消費増税時に8%に据え置かれます。ただ、飲食料品でも外食は適用外で税率は10%、持ち帰りにすれば適用され、税率は8%になります。

スーパーマーケットやコンビニなど、店内で食べるイートインがある店舗やフードコートの飲食店などは、飲食料品の購入・注文時に、客一人ひとりに持ち帰るか店内で食べるかを確認する必要があります。ただ、具体的にどういう場合を外食扱いにするのか、線引きが難しい例も多いです。

軽減税率の導入にあたって国税庁は、2016年4月に個別事例の疑問点について「Q&A」形式で見解を公開しました。イートインやフードコートついては議論の盛り上がりもあり、8日公開の新たなQ&Aで対応例を紹介しています。

たとえば、スーパーにはイートインコーナーではありませんが、休憩スペースとして椅子やテーブルを置く店もあります。その場合、休憩スペースに「飲食はお控えください」などと掲示し、実際に客に飲食をさせていなければ、一律で軽減税率を適用します。客にいちいち意思確認する必要はないとしました。