イケダハヤト氏がFX投資を勧めることと適合性の原則との関係について
- 2018.11.10
- 法令・条例
- 【人物】イケダハヤト, アフィリエイト

記事内目次
イケハヤ氏の書いている内容に嘘が多い?
Twitterで次のようなTweetが目に入りました。
イケハヤ氏がFXをまだ勧めてるみたいなので、分からないなりに調べてみたが、イケハヤ氏の書いている内容に嘘が多くて参っている
— 柳メロンパン (@87gimeronpan) November 5, 2018
「投資で損をしたら自己責任」は当たり前なのですが、不当な広告に騙された場合はそれに該当しません
”適合性の原則”
業者の義務
1 リスク等に係る重要事項について説明
2 断定的判断の提供等の禁止「儲かるよ」等の甘言で投資知識の乏しい方が勧誘された場合100%自己責任ではありません
— 柳メロンパン (@87gimeronpan) November 6, 2018
柳メロンパン (@87gimeronpan)さんはこの2つのTweet以外にも色々と考察されていますので、今後も情報が追加される可能性があります。
柳メロンパンさんのブログ記事
そして、柳メロンパンさんはTweetで書いた内容をブログ記事にまとめ直しています。
適合性の原則については2017年にもイケダハヤト氏に指摘があっていた
「適合性の原則」という言葉が出てきたので、「そういえばそんな話を以前にも見たような……?」と思ったら、2017年にも指摘があっていました。
- 高知の山奥から東京で消耗と煽るプロブロガー、グレーを承知でハイリスクな金融商品の勧誘に手を出した件で証券取引等監視委員会に通報される : 市況かぶ全力2階建
- プロブロガーのイケハヤことイケダハヤト氏が金融商品の勧誘を行い証券取引等監視委員会に通報される – NAVER まとめ
イケハヤ氏、適合性の原則って知ってますか?
金融商品の勧誘にあたっては顧客の財産の状況、投資経験などを考慮しなきゃいけない
金融商品販売業者じゃない紹介だって言い逃れするでしょうが100万円貯めるのも難しい不特定多数の人にこんなハイリスクのを広告しているのは道義的に許されません— すらたろう (@sura_taro) February 2, 2017
イケハヤ氏、金融商品勧誘がなぜこれだけ厳しい規制の下に置かれているのかまったく理解していないようです
金融商品の勧誘は、情報商材やブログ塾の延長にはありません
社会から見捨てられ、追い詰められているとは思っていましたが、ここまで愚かとは。。— すらたろう (@sura_taro) February 2, 2017
すると今度はおそらく、俺は業者じゃないから、私人ブロガーだからって答えが返ってくるかもしれないけど、アフィ目的の商行為でブログ書いてるんだから、明確にはブラックではないはずだけど、グレーだよ。貴方の行為は、おばちゃん仲間同士でオススメの株を喋るのとは違うのよ。
— tomo_8095 (@tomo_8095) February 2, 2017
この時には通報の動きがあったようですが、その後に特に何か動きがあったようなことはなさそうです。
イケハヤ氏、証券取引等監視委員会へ通報しました。https://t.co/J9I4qs2BqC
あなたの行為は許されません。ブログ記事が削除される前に通報をお願いします。https://t.co/6BKLq9Z4qm
— すらたろう (@sura_taro) February 2, 2017
通報理由は「登録された金融商品販売業者ではないにもかかわらず、商行為として不特定多数の者に対して金融商品勧誘を行っている」
これでじゅうぶんアウトだと思うのですが
— すらたろう (@sura_taro) February 2, 2017
「登録された金融商品販売業者ではないにもかかわらず、インターネット上のウェブサイトで、商行為として不特定多数の者に対して金融商品勧誘を行っている」
通報する際、実名かつ自分のメールアドレスを明記してます。
@IHayato— すらたろう (@sura_taro) February 2, 2017
関連Tweet群
法律はプロである業者から、アマである消費者を保護するのが主旨なので、直接契約のないアマ同士に適用されるかは微妙かと
もっと露骨にやっているウルフ村田でさえ、違反で逮捕とはなってない(裁判は抱えてますが)ので、イケハヤレベルでは難しいと個人的には思います
民事ならいけるかなー— 0メートル (@0metre) November 9, 2018
0メートル (@0metre)さんも他にもこの話題について触れられているTweetがありますが、まずはこちらをピックアップ。
確かにウルフ村田氏の行状と比べると、あちらの方がより露骨であるなあと思いました。
その他、関連するTweetを以下に紹介します。
私があっせんを通じて業者から返金してもらった時も「適合性の原則」に反するということで返金してもらえました。
ただこの人の場合は「FXは儲かると紹介」してるだけで、金融業者でもないし金融商品を提供してるわけでもないので、多分それで訴える事はできないのではと思いますが…どうなのかな?— すず@目指せノマドワーカー (@suzu_nomad) November 9, 2018
確かに金商法で引っ掛けるのは難しいかなと感じます。業者ではなく、相場を操縦するほどの力も無く、有料で指導しているわけでもないので
「有料noteで勧誘していたら行けるかな」と思ったのですが、題名を見る限り関係ありそうなものはなさそうです
道義的責任はありますが、違反とまではいかないかも— 0メートル (@0metre) November 9, 2018
ですよね。
自分の時に弁護士さんに色々説明していただきましたが、
あの人のしていることは、適合性の原則云々は関係ないと感じます。— すず@目指せノマドワーカー (@suzu_nomad) November 9, 2018
金融業者としてFX業者の責任の方が大きいのは確かのようです
しかしアフィやってる人も誤認を招く表現で勧誘し、その成果報酬を得ているなら消費者保護法や契約法で問題が生じます— 柳メロンパン (@87gimeronpan) November 9, 2018
あ、別にイケハヤを擁護しているわけではなく、捕まえられるならサッサと逮捕されて黙ってほしいと思ってるんですが、いかんせん小悪党なので「確実に犯罪」という所まではいかない感じです。グレーではあるんですが。
— 0メートル (@0metre) November 9, 2018
逮捕(刑事)までは「被害者の会」ができるぐらいじゃないと無理でしょうか。
僕は「騙された人の自己責任だけじゃなく、やっぱりイケハヤも悪いんだよ」をもっと掘り下げる記事を書きます
訴訟まで起こさずとも、通報や相談窓口で苦情が多くなればなんらかの調査が入る可能性もあります。— 柳メロンパン (@87gimeronpan) November 9, 2018
ひと昔前に流行った芸能人のステマのように、商品紹介自体は犯罪じゃなくても悪いイメージが一度つけば騙される人もかなり減ると思われます
そういう意味では手口を掘り下げる事で、新R25あたりが持て囃しているイメージを低下させる事は出来るかもしれないかなあ、とは思います— 0メートル (@0metre) November 9, 2018
判例みつけました 業者ではないアフィリエイト(情報商材)にも責任を課した判決ですhttps://t.co/setfYmug7v
— 柳メロンパン (@87gimeronpan) November 9, 2018
話が変わってきていますが、私はあの人が訴えられる可能性がないとは思っていません。
最初柳メロンパンさんが「適合性の原則が!」と騒いでおられたので、それは金融業者に関する法律なのでこの人には多分関係ないですよ、ということを言いました。 pic.twitter.com/Yf7CYKDQ3d— すず@目指せノマドワーカー (@suzu_nomad) November 9, 2018
ありがとうございます。
まず客側が100%自己責任では無いということを伝えたかったです。
適合性の原則は「消費者契約法」の要件とほぼ同じです。
イケハヤは広告業をやっていますので、こっちに当てはまると思います。https://t.co/ZD2jT8qh2Z— 柳メロンパン (@87gimeronpan) November 9, 2018
民事は既に判例あるんですね。勉強になります
ただ訴えた側も重過失で半分だけ認容になってますね。100%儲かるというのを信じる方にも落ち度があると
「騙された方も半分悪い」という判決なので、@87gimeronpanさんの意に沿わない判例かもしれない、と個人的には思います— 0メートル (@0metre) November 9, 2018
あとやっぱり、私が業者から返金してもらった際も、弁護士さんに「騙されたと言っても、話を聞いた上で自分から進んで参加したわけで、あなたにも非がある」と言われましたよ。
返金してもらえたのは損失分は0で、業者のとっていた手数料分のみでした。— すず@目指せノマドワーカー (@suzu_nomad) November 9, 2018
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