上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の課税誤りの件が、多くの自治体で発覚

上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の課税誤りの件が、多くの自治体で発覚

上場株式等に係る配当所得等に関する住民税の課税誤りの件が、多くの自治体から公表されています。 (配当所得 課税誤りでのGoogle検索

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この件をすごく簡潔に書くと、

  • 2003年(平成15年)に地方税法の関係規定の改正があった(地方税法第313条第13項及び第15項)
    • 2005年(平成17年)以降の確定申告書に影響
    • 個人住民税の納税通知書が送達された後に確定申告書が提出された場合、「上場株式等に係る配当所得等」を個人住民税の税額算定に算入できないこととなった
  • 多くの自治体で、この改正に沿わずに納税通知書送達後の確定申告書の内容に従って個人住民税の税額算定に算入していた
  • 課税誤りを公表する自治体が続出するが、遡っての処理は追加徴収が2016年度(平成28年度)分までの3年間、還付が2014年度(平成26年度)分までの5年間について。それ以前は時効となり処理されない

ということになります。 各自治体の公表時期も時間差があるようなので、これからも該当して公表する自治体は増えそうです。

この課税誤りについては既に詳しく・分かりやすく解説している記事がありますのでそちらをご覧ください。